相続が発生したとき、遺言書がなければ、相続人全員で「誰が・何を・どのくらい相続するか」を話し合って決めることになります。この話し合いが「遺産分割協議」であり、その合意内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記、銀行口座の解約・払戻し、自動車の名義変更など、あらゆる相続手続きの場面で提出を求められます。つまり、この書類がなければ、相続手続きは事実上進みません。
この記事では、遺産分割協議書の作成例を示しながら、作成時に押さえておくべきポイントと、実務で実際に見かけるトラブルについて解説します。
相続登記の義務化と「早めに作る」重要性
遺産分割協議書の作成を後回しにしている方は、近年の法改正にご注意ください。
相続登記の義務化(令和6年4月施行)
令和6年4月1日から、不動産を相続で取得した場合、相続開始を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。正当な理由なく期限内に登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
この義務化は、施行日より前に発生した相続にも適用されます。ただし、施行日前の相続については施行日から3年以内(令和9年3月31日まで)の猶予期間が設けられています。猶予があるとはいえ、手続きには想像以上に時間がかかるものです。まだ相続登記が済んでいない不動産をお持ちの方は、早めに動き始めることをお勧めします。
なお、遺産分割協議がまとまらない場合でも、「相続人申告登記」という簡易な制度を利用すれば、ひとまず登記義務を果たしたものとみなされます。ただし、これはあくまで暫定的な措置であり、最終的には遺産分割に基づく登記が必要です。
特別受益・寄与分の10年制限(令和5年4月施行)
令和5年4月1日施行の改正民法により、相続開始から10年を経過すると、「特別受益」や「寄与分」の主張ができなくなりました。たとえば、「長男は生前に多額の援助を受けていた」「自分は長年介護をしてきた」といった事情は、10年を過ぎると家庭裁判所の調停・審判で考慮してもらえなくなります。
相続人全員の合意があれば10年経過後も自由な配分で協議できますが、話し合いがまとまらなくなったときに不利益を受ける可能性があります。なお、施行日前に開始した相続については施行日から5年間(令和10年3月31日まで)の猶予期間がありますが、いずれにしても遺産分割協議は先延ばしにせず、できるだけ早く進めることをお勧めします。
作成の3つのポイント
遺産分割協議書には、法律で決まった書式はありません。以下の3つのポイントを押さえれば、ご自身で作成することも可能です。
ポイント1:最低限必要な記載事項を押さえる
遺産分割協議書に必要な要素は、大きく分けて次の4つです。
(1)被相続人の情報(氏名・最後の本籍・最後の住所・死亡年月日)
(2)相続財産の特定(不動産・預貯金・自動車など、それぞれを正確に記載)
(3)分割内容(誰が何を相続するか)
(4)相続人全員の署名・実印の押印
決まった書式がないとはいえ、この4要素が揃っていなければ、銀行や法務局の窓口で受け付けてもらえないことがあります。
ポイント2:資料の記載を正確に転記する
遺産分割協議書の作成で最も重要なのは、「集めた資料に書いてある通りに、一字一句正確に書く」ことです。
不動産であれば「登記事項証明書」、預貯金であれば「通帳」や「残高証明書」、自動車であれば「車検証」に記載されている情報を、そのまま転記します。地番・地積・構造・口座番号など、非常に細かい情報が並びますが、ここで間違えると手続きが止まります。
たとえば、口座番号を間違えれば銀行で受け付けてもらえませんし、不動産の地番や地積が登記事項証明書と一致しなければ、法務局で補正を求められます。軽微な誤りであれば訂正印で対応できる場合もありますが、誤りの程度によっては協議書を一から作り直し、相続人全員に再度署名・押印をもらう必要が生じます。
実務的なコツとしては、作成後に資料と突き合わせて一項目ずつ確認する作業を必ず行ってください。面倒に思えますが、この確認を怠ったために手続きがやり直しになるケースを何度も見てきました。
ポイント3:「記載なき財産」の条項を必ず入れる
遺産分割協議書には、次のような一文を必ず入れてください。
この条項がないと、協議書の作成後に新たな財産が見つかった場合、その財産だけのために改めて遺産分割協議を行わなければなりません。相続人全員のスケジュールを調整して集まり、再度協議書を作成し、全員の署名・押印をもらう――想像するだけで大変です。
誰が取得するかは相続人間で決めていただければよいのですが、この条項自体は省略しないでください。
遺産分割協議書の作成例
以下に、一般的な相続(配偶者と子2人が相続人)を想定した作成例を示します。〇印の部分は、実際には集めた資料の記載に基づいて正確に記入してください。
遺産分割協議書
【被相続人の表示】
最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇〇〇
最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇〇〇
被相続人 〇〇 〇〇
相続開始の日 令和〇年〇月〇日
【相続人の表示】
後記相続人署名欄記載の通り
被相続人〇〇 〇〇の相続開始に伴い、同人に属する遺産の分割について、共同相続人の間において次の通り協議が成立した。
記
第1条 下記の遺産は、相続人〇〇 〇〇が相続する。
1.土地
(1)所在 〇〇県〇〇市〇〇
地番 〇〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇㎡
(2)所在 〇〇県〇〇市〇〇
地番 〇〇〇
地目 公衆用道路
地積 〇〇〇㎡
2.家屋
(1)所在 〇〇県〇〇市〇〇
家屋番号 〇〇〇
種類 居宅
構造 〇〇〇
床面積 1階 〇〇〇.〇〇㎡ 2階 〇〇〇.〇〇㎡
3.預貯金
(1)ゆうちょ銀行 通常貯金
記号番号 〇〇〇〇〇〇
名義人 〇〇 〇〇
(2)〇〇銀行 〇〇支店 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇
名義人 〇〇 〇〇
第2条 下記の遺産は、相続人〇〇 〇〇が相続する。
自動車
車名 〇〇〇〇
自動車登録番号 〇〇〇〇 〇〇ー〇〇
車体番号 〇〇〇〇
第3条 下記の遺産は、相続人〇〇 〇〇が相続する。
預貯金
(1)〇〇銀行 〇〇支店 定期預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇
名義人 〇〇 〇〇
第4条 家財道具その他の日用品で被相続人の所有に係るものであった一切のものは、相続人〇〇 〇〇が相続する。
第5条 系譜、祭具及び墳墓その他祭祀に関する一切の財産は、相続人〇〇 〇〇が承継する。
第6条 本協議書に記載なき財産及び本協議書作成後に判明した財産については、相続人〇〇 〇〇が相続する。
(以下余白)
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を〇通作成し署名押印の上、各自1通を所持するものとする。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
相続人
住所
氏名 印
住所
氏名 印
住所
氏名 印
作成例の補足
通数について 「本協議書を〇通作成し」の部分は、相続人の人数に合わせます。相続人が3人であれば3通です。原本を各自が保管することで、後日「そんな合意はしていない」というトラブルを防ぐ意味があります。
署名について 署名は必ず各相続人が自署(手書き)し、実印を押印してください。印鑑証明書とセットで提出を求められるのが一般的です。
契印について 協議書が複数ページにわたる場合、ページとページの見開き部分にまたがるように「契印」を押します。これにより、ページの差し替えや抜き取りといった改ざんを防止できます。相続人全員が実印で押す必要があります。ページ数が多い場合は、製本テープで袋とじにすれば、表紙・裏表紙のテープとの境目に契印を押すだけで済みます。
割印について 協議書を相続人の人数分(複数通)作成した場合、すべての原本が同一内容であることを証明するために「割印」を押します。すべての原本をずらして重ね、書面にまたがるように押印するのが一般的です。割印は法的な義務ではありませんが、押しておくとトラブル防止になります。
捨て印について 余白部分に「捨て印」を押しておくと、軽微な誤字脱字の訂正がスムーズになります。ただし、捨て印で対応できるのはあくまで内容に影響しない軽微な誤記に限られます。内容の変更に当たるような訂正は捨て印では認められませんので、過度に心配する必要はありませんが、念のためその点はご理解ください。
実務でよくあるトラブルと注意点
不動産の記載ミス
最も多いのは、不動産の記載に関するミスです。住所と地番は異なることが多く、「自分が知っている住所」をそのまま書いてしまうケースがあります。必ず登記事項証明書の記載を確認してください。
また、私道(公衆用道路)の持分が見落とされることもあります。自宅の敷地だけでなく、前面道路の共有持分が登記されていないか確認しましょう。
相続人の漏れ
遺産分割協議は、相続人が一人でも欠けていると無効です。「うちは家族だけだから大丈夫」と思っていても、被相続人に認知した子がいた、前婚の子がいた、というケースは珍しくありません。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取得して、相続人を正確に確定させてから協議に入ってください。
認知症の相続人がいる場合
相続人の中に認知症等で判断能力が十分でない方がいる場合、その方を含めた遺産分割協議はそのままでは有効に成立しません。家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て、後見人が本人に代わって協議に参加する必要があります。
私自身、成年後見人として被後見人の方に代わって遺産分割協議に関わることがあります。その立場から感じるのは、後見人の選任には申立てから審判まで一定の期間がかかるということです。相続登記の3年という期限を考えると、「認知症の相続人がいるから協議ができない」と放置してしまうのが最も避けたいパターンです。該当する方がいらっしゃる場合は、できるだけ早い段階で家庭裁判所への申立てを検討されることをお勧めします。
協議がまとまらない場合
相続人間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することになります。調停・審判の手続きや相手方との交渉が必要になる場合は、弁護士への相談をお勧めします。先ほど述べた「特別受益・寄与分の10年制限」の問題もありますので、早期の解決を意識してください。
まとめ
遺産分割協議書の作成は、特別な書式が必要なわけではありませんが、正確さと網羅性が求められます。改めてポイントを整理すると、次の3点です。
(1) 被相続人の情報・相続財産・分割内容・相続人全員の署名押印を漏れなく記載する
(2) 登記事項証明書や通帳などの資料から、一字一句正確に転記する
(3)「記載なき財産」の条項を必ず入れる
また、相続登記の義務化により、不動産を含む相続では「いつかやろう」では済まなくなっています。この記事が、遺産分割協議書の作成に取り組むきっかけになれば幸いです。
ご不明な点があれば、お近くの弁護士・司法書士・行政書士等の専門家にご相談ください。
