早速タイトルの件、書いていきます。
まず、遺産分割協議書とは何かということですが、
亡くなった方(被相続人)の生前の財産を、
相続人の間でどうやって分けるかの確認をする書類です。
この書類を作らないと、基本的には銀行も郵便局もその他の機関も相続人に名義変更してくれません。
銀行等々も相続争いには巻き込まれたくないので、
『ちゃんと相続人の間で話し合って、この人の名義に変えていいのか、その証明を持ってきてください😀』
と言うことです。
では次に、遺産分割協議書作成をする上での必要書類です。
1. 亡くなった方(被相続人)関係書類
①.亡くなった方の死亡の記載のある住民票の除票
(本籍と筆頭者等の記載のあるもの)
②.亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の全部
2. 相続人関係
①.住民票(本籍・筆頭者等記載のあるもの)
②.現在の戸籍
③.印鑑証明書
3. 遺産分割の対象となる財産を証明するもの
①.不動産の登記済権利証又は登記識別情報通知
②.不動産の登記事項証明書と名寄帳
③.不動産の評価証明や固定資産税納税通知書
(つまり不動産の評価額がわかる書類)
④.金融機関の通帳、証書等
⑤.株の配当金計算書等
⑥.車検証
⑦.その他の相続の対象となる遺産の関係書類
等などです。
1の亡くなった方関係書類ですが、
簡単に言えば
①が亡くなったことの公的な証明書と、
②が亡くなった方の相続人の確定のための書類です。
(歴代の戸籍には基本的に配偶者(妻や夫)や認知をした子ども達、それに兄弟姉妹つまり相続人がのってます。)
2の 相続人関係書類については、
簡単に言えば
①と②の書類で、その相続人の今現在の生存証明を、
③の書類で遺産分割協議書におす実印の証明です。
3の財産の証明書かんけいについては、
簡単に言えば
亡くなった方の財産で間違いないか、
そしてそれぞれの資産価値の証明です。
当然その方の残された財産によって、
必要書類は変わってきます。
1番オーソドックスな土地と建物と預貯金のパターンの場合は、
必要となるのは①~④までとなります。
一見集めるのが面倒そうですが、ご両親のどちらかがご存命の場合は、(例えば父親が亡くなった時は母親が)大体資産の内容を把握しているため、それほど書類を集めるのに苦労をしませんし、そうでなくても通帳等を確認すれば、大体わかります。
おじさんも父や母が亡くなった時には、通帳を吟味して、ほとんど把握できました。
本当に集めるのが面倒なのは
1―②の戸籍の全部です。
例えば、生まれてから亡くなるまでずーっと埼玉県吉川市(おじさんの今住んでるところです)に居た場合は、戸籍の記録はすべて埼玉県吉川市の市役所にあります。
この場合1回吉川市役所に行って、
『遺産分割協議をするので、(例えば亡くなったのが父親なら)父の生まれてから死ぬまでの戸籍全部下さい』
と言えばすべて揃えられます。
もしそうでない場合は、とっても面倒になる可能性があります。
長くなるのでここでは書きません。
そのうち書きます。
そしてこれらの書類を使い、まず相続人の確定をします。
(分かりやすくするため、
通常は家系図みたいな相続関係図を作成します)
次に相続財産を整理確定します。
(相続財産も整理するため、通常は財産目録を作成します)
この段階で資産より負債(借金)のほうが多い場合には、相続放棄も考える必要があるかもしれません。
相続放棄には期限があるので要注意です。
そして最後に相続人の間で遺産分割協議を行い、
その協議で決まったことを遺産分割協議書という形にして、
相続人みんなで著名押印(実印)をします。