こんにちは。
本日は、休日労働とその割増賃金について書いてみたいと思います。
まず、休日には大きく分けて2種類あります。
1.労働基準法に定められている法定休日
2.会社が就業規則等で決めている法定外休日
です。
埼玉県吉川市で、社会保険労務士事務所と行政書士事務所を営んでいる、宮腰喜明と申します。大病を患い障害等級3級の障害厚生年金を受給しています。 こちらはホームページ代わりのブログとなります。仕事から趣味まで色々書いてます。お時間ある時に読んでいただければ嬉しいです。 主な仕事内容としては、成年後見活動・遺言書作成サポート・障害年金申請サポート・相続実務のサポートです。お気軽にご相談ください。 なおブログの内容については、書いた当時の法律となります。当方も定期的に見直してはおりますが、その後に法改正がされてる可能性があります。