こんにちは。
今回は、障害年金における「初診日」について書いてみたいと思います。
初診日とは
障害年金における初診日とは、「障害の原因となった傷病で初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」です。
例えば、私のように発病してそのまま救急車で病院に運ばれ、障害年金の請求時までずっとその病院に通院しているのであれば、初診日は救急車で運ばれた日です。私自身、会社員時代に発病し、救急搬送された病院でそのまま治療を続け、障害厚生年金3級を受給しています。
この場合は非常に分かりやすく、年金機構への提出書類も少なくて済みます。
