宮腰行政書士事務所 社会保険労務士 宮腰事務所

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社会保険労務士・行政書士の宮腰です。ものを書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2026年6月8日月曜日

払えないときこそ、放置しないでほしい ― 障害年金・遺族年金と保険料納付要件

※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。

年金と聞くと、多くの方が「老後に受け取るもの」を思い浮かべるのではないでしょうか。「どうせ自分が受け取る頃には、もらえないのではないか」という声も、よく耳にします。

ですが、公的年金は老後のためだけの制度ではありません。むしろ私は、年金とは「遠い将来」よりも「近い将来」に備えるための保険なのだと考えています。今日は、そのことについて書いてみたいと思います。

2026年6月2日火曜日

障害年金・成年後見・相続 ― なぜ、私はこの三つを手がけるのか

※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。

こんにちは。社会保険労務士・行政書士・CFP®の宮腰です。

このブログでは、これまでにも自分自身のことを少しずつ書いてきました。今回は改めて、自己紹介に代えて「私がどういう仕事をしているのか」をお話ししたいと思います。

といっても、資格を並べてご説明するつもりはありません。それよりも、なぜ私が「障害年金」「成年後見」「遺言・相続」という三つを、まとめて手がけているのか。今日はそこをお伝えできればと思います。

相続放棄と死亡保険金・年金 ― 受け取れる権利と税金面の注意点

※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。

「相続放棄をした人は、死亡保険金を受け取ることができるのでしょうか」――。実務の現場でも、ご相談の中でしばしば寄せられるご質問の一つです。

結論から申し上げますと、相続放棄をしても、死亡保険金は受け取れます。ただし、相続放棄をしていない場合と比べて、税金面で不利になる可能性があります。

後見人・保佐人による相続放棄 ― 誰が、いつまでに、どう判断するか

※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。

ご家族の中に、認知症などで判断能力に支援が必要な方がいらっしゃる――。そうした方(ご本人)が、ご親族の相続人になったとき、相続放棄をどう進めればよいのか。これは、成年後見や保佐の現場で、実際にしばしば直面する問題です。

成年後見人・保佐人として活動していると、ご本人を負債から守るために相続放棄を検討する場面は、決して珍しくありません。ところが、ご本人がご自身で家庭裁判所に放棄を申し立てることは難しい。ここに、判断能力に支援が必要な方の相続放棄ならではの論点が生まれます。

2026年5月26日火曜日

相続放棄をして終わりではない ― 「保存義務」と財産の引継ぎ

※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。

相続放棄をすれば、その相続とはきれいに縁が切れる――。多くの方がそうお考えになりますし、相続放棄のご相談でも、まずこのイメージから入る方がほとんどです。

相続放棄は、決して縁遠い話ではありません。ご相談の現場はもちろん、私が関わる成年後見・保佐の活動の中でも、ご本人を守るために放棄を検討する場面はしばしば訪れます。それだけ身近な制度だということです。

ただ、注意していただきたいことが一つあります。相続放棄をしたあとも、一定の場合には、果たすべき務めが残ることがあるのです。令和5年の民法改正で、このルールは大きく見直されました。本記事では、相続放棄をした「あと」に残る義務――保存義務と、引き継ぐ相手がいないときの相続財産清算人について解説します。