※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。
こんにちは。
社会保険労務士・行政書士の宮腰です。
今回は、障害年金の手続きにおいて「初診日」と同じくらい重要な「障害認定日」について書いてみたいと思います。
1. 障害認定日とは?(原則のルール)
障害認定日とは、その名の通り「障害の程度を認定する日」のことです。
原則として、「初診日から1年6か月を経過した日」を指します。(※1年6か月以内に治療の効果が期待できず、症状が固定したと医師が判断した場合は、その日になります)
