宮腰行政書士事務所 社会保険労務士 宮腰事務所

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社会保険労務士・行政書士の宮腰です。ものを書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2026年5月26日火曜日

相続放棄をして終わりではない ― 「保存義務」と財産の引継ぎ

※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。

相続放棄をすれば、その相続とはきれいに縁が切れる――。多くの方がそうお考えになりますし、相続放棄のご相談でも、まずこのイメージから入る方がほとんどです。

相続放棄は、決して縁遠い話ではありません。ご相談の現場はもちろん、私が関わる成年後見・保佐の活動の中でも、ご本人を守るために放棄を検討する場面はしばしば訪れます。それだけ身近な制度だということです。

ただ、注意していただきたいことが一つあります。相続放棄をしたあとも、一定の場合には、果たすべき務めが残ることがあるのです。令和5年の民法改正で、このルールは大きく見直されました。本記事では、相続放棄をした「あと」に残る義務――保存義務と、引き継ぐ相手がいないときの相続財産清算人について解説します。

2026年5月22日金曜日

兄弟姉妹には遺留分がない ― 子のいないご夫婦が遺言で備えておきたいこと

※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。

「子どもがいないので、自分が亡くなったとき、配偶者と自分の兄弟姉妹が相続人になる。配偶者にすべての財産を遺したいのだが、どうすればよいか」――お子さまのいないご夫婦から、こうしたご相談をいただくことがあります。

ご相談に来られる方の多くは、すでにご自身で調べて、配偶者だけでなく亡くなった方の兄弟姉妹も相続人になることをご存じです。そのうえで、「では、どうすれば配偶者に確実に遺せるのか」を知りたい、という段階でいらっしゃいます。

結論から申し上げると、生前に遺言書を一通用意しておくだけで、配偶者にすべての財産を遺すことができます。これは、兄弟姉妹には「遺留分」がないために可能になる備えです。

2026年5月21日木曜日

専門職後見人として積み重ねてきたこと ― 安心してご相談いただくために

※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。

相続や年金の手続きに直面したとき、「何から手をつければいいのか」「そもそも誰に相談すればいいのか」と戸惑われる方は、本当に多くいらっしゃいます。いざ専門家に頼もうと思っても、何を基準に選べばよいのか分からない、という声もよく耳にします。

今回は少し趣向を変えて、私自身がこれまでどのような経験を積んできたのか、そしてそれがご相談者の安心にどうつながるのかを、お話しさせていただきます。専門家選びの一つの参考にしていただければ幸いです。

2026年5月20日水曜日

法定相続分と遺留分について

※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。

「遺言書に『財産はすべて配偶者に』と書けば、子どもには一切渡らないのでしょうか」――。ご相談の現場で、しばしばいただくご質問です。

結論から申し上げると、遺言で配分を指定すること自体は可能です。ただし、相続人には法律上保障された「最低限の取り分」があり、遺言をもってしてもこれを完全に奪うことはできません。これが「遺留分」と呼ばれるものです。

2026年5月15日金曜日

相続発生後のスケジュール

※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。

ご家族を亡くされた直後は、悲しみに向き合う間もなく、葬儀や役所の手続きに追われる方が大半です。「何から手をつければよいのか」「いつまでに何をしないといけないのか」――ご相談の現場でも、まずこの疑問にぶつかる方が多くいらっしゃいます。

実は、相続に関わる手続きには、法律で明確な期限が定められているものがいくつもあります。期限を意識せずに進めると、本来受けられたはずの控除が使えなくなったり、過料の対象になったりすることもあります。

この記事では、相続発生後のお手続きを「期限」を軸に整理してご紹介します。「いつまでに何をすればよいのか」の全体像を、ご一緒に押さえていきましょう。

1.期限の全体像 ― 6つの節目を押さえる