※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。
「遺言書に『財産はすべて配偶者に』と書けば、子どもには一切渡らないのでしょうか」――。ご相談の現場で、しばしばいただくご質問です。
結論から申し上げると、遺言で配分を指定すること自体は可能です。ただし、相続人には法律上保障された「最低限の取り分」があり、遺言をもってしてもこれを完全に奪うことはできません。これが「遺留分」と呼ばれるものです。
