※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。
「子どもがいないので、自分が亡くなったとき、配偶者と自分の兄弟姉妹が相続人になる。配偶者にすべての財産を遺したいのだが、どうすればよいか」――お子さまのいないご夫婦から、こうしたご相談をいただくことがあります。
ご相談に来られる方の多くは、すでにご自身で調べて、配偶者だけでなく亡くなった方の兄弟姉妹も相続人になることをご存じです。そのうえで、「では、どうすれば配偶者に確実に遺せるのか」を知りたい、という段階でいらっしゃいます。
結論から申し上げると、生前に遺言書を一通用意しておくだけで、配偶者にすべての財産を遺すことができます。これは、兄弟姉妹には「遺留分」がないために可能になる備えです。
