※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。
相続放棄をすれば、その相続とはきれいに縁が切れる――。多くの方がそうお考えになりますし、相続放棄のご相談でも、まずこのイメージから入る方がほとんどです。
相続放棄は、決して縁遠い話ではありません。ご相談の現場はもちろん、私が関わる成年後見・保佐の活動の中でも、ご本人を守るために放棄を検討する場面はしばしば訪れます。それだけ身近な制度だということです。
ただ、注意していただきたいことが一つあります。相続放棄をしたあとも、一定の場合には、果たすべき務めが残ることがあるのです。令和5年の民法改正で、このルールは大きく見直されました。本記事では、相続放棄をした「あと」に残る義務――保存義務と、引き継ぐ相手がいないときの相続財産清算人について解説します。
