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社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2024年2月15日木曜日

最低賃金について

 こんにちは。
今回は、なにかと話題の最低賃金について書いていきたいと思います。


まずですが、最低賃金には『地域別(都道府県別)最低賃金』と『特定(特定の産業別)最低賃金』があります。


それぞれの細かい数字や説明は、厚生労働省等のホームページで確認できますが、両方の最低賃金にあてはまる場合は、高い方の金額になります。

そして最低賃金は、勤務地の都道府県の最低賃金が適用されます。


それを踏まえ、条文を書いてみます。


最低賃金法

第三条 最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によって定めるものとする。


つまり、『自分に支払われた賃金が最低賃金を超えているか確認するには、時給に換算してみれば良い』ということになります。


ただし時給に換算するときには、

支払われた賃金から以下の金額は引きましょう。


①結婚手当等の臨時に支払われる賃金。

②賞与やボーナス等の、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金。

③いわゆる残業代(固定残業代を含む)や休日手当や深夜手当。

④精皆勤手当や通勤手当や家族手当。


これらの賃金は、最低賃金の計算から除外されます。


次です。                                                                                                                    

第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。


上記の通り最低賃金額以下で労働契約を結んでも、その賃金額については無効です。
その場合は、最低賃金額で契約したものとみなされます。
その他の労働契約部分が適法であれば、労働契約自体は有効です。
無効になるのは、あくまで賃金額についての部分です。


最後になりますが、最低賃金を支払わない場合には以下の通り罰則があります。
●地域別最低賃金以上の賃金を支払わない場合には、50万円以下の罰金。
●特定最低賃金以上の賃金を支払わない場合には、30万円以下の罰金。


やはり、労働者の生活に直結する賃金についてですから、罰則があるのも当然かもしれません。


はい、いかがだったでしょうか。

相変わらずまとまりの無い文章で申し訳ありません。
実際の最低賃金の計算方法や、より細かい規定を説明しようとすると、私の文章力だと、非常にながくなってしまいます。
よって厚生労働省のホームページを見たり、労働基準監督署や我々のような社会保険労務士に直接相談していただければと思います。


それでは失礼いたします。