宮腰行政書士事務所 社会保険労務士 宮腰事務所

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社会保険労務士・行政書士の宮腰です。ものを書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。
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2026年3月10日火曜日

「障害認定日」とは? 請求のタイミングを左右する大切な日について解説します

※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。

こんにちは。
社会保険労務士・行政書士の宮腰です。
今回は、障害年金の手続きにおいて「初診日」と同じくらい重要な「障害認定日」について書いてみたいと思います。

1. 障害認定日とは?(原則のルール)

障害認定日とは、その名の通り「障害の程度を認定する日」のことです。
原則として、「初診日から1年6か月を経過した日」を指します。(※1年6か月以内に治療の効果が期待できず、症状が固定したと医師が判断した場合は、その日になります)

2026年3月2日月曜日

障害年金の初診日について

※この記事の作成にあたり、構成・校正等の一部に生成AIを使用しています。

こんにちは。
今回は、障害年金における「初診日」について書いてみたいと思います。

初診日とは

障害年金における初診日とは、「障害の原因となった傷病で初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」です。

例えば、私のように発病してそのまま救急車で病院に運ばれ、障害年金の請求時までずっとその病院に通院しているのであれば、初診日は救急車で運ばれた日です。私自身、会社員時代に発病し、救急搬送された病院でそのまま治療を続け、障害厚生年金3級を受給しています。
この場合は非常に分かりやすく、年金機構への提出書類も少なくて済みます。