宮腰行政書士事務所 社会保険労務士 宮腰事務所

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社会保険労務士・行政書士の宮腰です。ものを書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2026年5月6日水曜日

相続放棄と死亡保険金・年金 ― 受け取れる権利と税金面の注意点

※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。

「相続放棄をした人は、死亡保険金を受け取ることができるのでしょうか」――。実務の現場でも、ご相談の中でしばしば寄せられるご質問の一つです。

結論から申し上げますと、相続放棄をしても、死亡保険金は受け取れます。ただし、相続放棄をしていない場合と比べて、税金面で不利になる可能性があります。

この記事では、まず死亡保険金が受け取れる理由を整理し、次に税金面の注意点について解説します。あわせて、相続放棄との関係でご質問の多い未支給年金・遺族年金についても触れます。なお本記事では、ご家族など特定の方が受取人に指定されているケース(最も典型的な形)を前提にお話しします。

死亡保険金が受け取れる理由 ― 受取人固有の財産だから

2026年5月3日日曜日

障害のあるお子さまの「親亡き後」を支える三本柱 ― 障害年金・成年後見・遺言相続

※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。


障害のあるお子さまをお持ちの親御さんとお話ししていると、ほぼ必ずといってよいほど話題に上るテーマがあります。それは「親亡き後問題」です。

「自分たちが元気なうちは何とかなる。でも、自分たちがいなくなった後、この子はどうなるのだろうか」――この不安は、多くの親御さんが抱えていらっしゃるものです。

なお本記事では、「親亡き後」を文字通り親御さんが亡くなった後だけでなく、親御さんが高齢や病気で十分にお子さまを支えられなくなった状況も含めて考えます。実際の相談現場でも、親御さんがご健在のうちに支援が必要になるケースは決して珍しくないからです。

相談現場でお話を伺っていると、親御さんの不安は大きく三つの方向に整理できることが分かります。