宮腰行政書士事務所 社会保険労務士 宮腰事務所

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社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。
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2024年8月8日木曜日

遺言書での債務の相続について『債権者には関係ない。』

こんにちは。

今回は、タイトルの件について書いてみたいと思います。

相変わらず、読みにくい文章ですが、よろしくお願いいたします。


はい。

まずはここで言う『債務』とはなんぞやですが、簡単に言えば借金です。

2024年6月27日木曜日

兄弟姉妹と配偶者が共同相続人の場合で、配偶者に全財産を相続させたい場合は遺言書が重要です。

こんにちは。

今回はタイトルの件について書いてみたいと思います。

相変わらず下手の横好きの文章の為、読みづらくて申し訳ありません。


それでは書いていきたいと思います。


まず、亡くなった方(被相続人)の配偶者と兄弟姉妹が相続人になる条件です。

①夫婦間に子どもがいない。
②被相続人の親御さんが亡くなっている。

になります。

2024年6月21日金曜日

遺言書がある時は、必ずその通りに財産を分けなければいけないの?

 こんにちは。

今回は時々ある相談、

「遺言書がある時は、必ずその通りに財産を分けなければいけないの?」

について書いてみたいと思います。

相変わらず、下手の横好きで読みづらい文章ですが、よろしくお願いいたします。

2021年3月10日水曜日

遺言状で出来ること 自分の兄弟姉妹に相続を遠慮してもらう 残された配偶者の負担軽減

 こんにちは。
おじさん行政書士・FPです。

今回は、『自分が亡くなった時に、自分の兄弟姉妹には、財産を相続するのをご遠慮いただく方法』です。


まず大前提ですが、兄弟姉妹が相続人として登場してくるのは、自分に直系卑属(いわゆる、子どもや孫)がいなくて、更に直系尊属(いわゆる、親や祖父母)もいないときです。

2021年1月5日火曜日

遺言状でできる事 遺贈 特定遺贈 やっぱり『根回し』大事

こんにちは。
おじさん行政書士・FPです。

それではタイトルの件のまとめです。

1.遺贈には2種類ある(特定遺贈と包括遺贈)

2.特定遺贈は包括遺贈に比べてシンプル

3.ただし遺留分は気をつけて

4.やっぱり『根回し』が大事



2021年1月1日金曜日

遺言状でできること 遺贈 包括遺贈について 『根回し』大事

 こんにちは、おじさん行政書士・FPです。

それではまず、タイトルの件のまとめです。


1.遺贈には2種類ある(包括遺贈と特定遺贈)

2.包括遺贈受遺者は相続人とほとんど同じ

3.包括遺贈の放棄は家庭裁判所に手続き必要

4.遺贈するときは『根回し』が大事

2020年12月2日水曜日

遺言状でできること。遺言執行者の指定

 こんにちは、おじさんです👨

それではタイトルの件、書いていきたいと思います。

まず『遺言執行者』は、遺言の内容を実現する人です。
それと同時に、ご遺族(相続人)の負担を減らす人です。

2020年9月23日水曜日

自筆証書遺言について

  こんにちは、おじさんです👨


今回は『自筆証書遺言』について書いていきたいと思います。

自筆遺言書の作成例については

こちらをご覧ください👇👇👇

2020年9月14日月曜日

遺言状で出来ること その1、相続人の廃除及びその取り消し

  こんにちは、おじさんです👨


今回は『遺言状』について書いていきたいと思います。

まず『遺言状』とはなんぞやです。


『遺言状』とは、亡くなった方の最後の意思表示を書いたものです。


最後の意思表示ですから、

最大限尊重されるべきものです。