宮腰行政書士事務所 社会保険労務士 宮腰事務所

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社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2024年6月27日木曜日

兄弟姉妹と配偶者が共同相続人の場合で、配偶者に全財産を相続させたい場合は遺言書が重要です。

こんにちは。

今回はタイトルの件について書いてみたいと思います。

相変わらず下手の横好きの文章の為、読みづらくて申し訳ありません。


それでは書いていきたいと思います。


まず、亡くなった方(被相続人)の配偶者と兄弟姉妹が相続人になる条件です。

①夫婦間に子どもがいない。
②被相続人の親御さんが亡くなっている。

になります。


上記の場合ですが、(少なくとも親御さんが亡くなっている年齢で有るため)被相続人夫婦もある程度の年齢を重ねていて、自宅や預貯金等もそれなりにある場合が多いと思います。


ここで私(宮腰)を例にしてみたいと思います。

ちなみに私は、全財産を長年連れ添ったかみさん(配偶者)に、相続してほしいと思っています。


・「全財産を配偶者に相続させる」の様な遺言書が無い場合


子どもがいない私が亡くなる。→相続人は、かみさんと私の兄弟。
→かみさんは私の兄弟達にハンコを貰わないと(遺産分割協議をしないと)、全財産を相続できない。
→心理的にも実務的にも大変。


・「全財産をかみさんに相続させる」の様な遺言書が有る場合


子どもがいない私が亡くなる。→相続人は、かみさんと私の兄弟。→遺言書が有るため、私の兄弟達のハンコがなくても(遺産分割協議をしなくても)、全財産を相続できる。
→心理的にも実務的にも楽。

こんな感じになります。


被相続人の兄弟姉妹には遺留分(相続財産の最低取り分)がありません。

なので遺留分の請求が出来ない→よって遺言書さえ書いておけば、かみさんに全財産をスムーズに相続して貰うことができる。

こんな流れになります。


お互いがお互いに遺言書を書いておくのも大事かと思います。


ちなみに今回は例として私(宮腰)を出しましたが、実際には私には子どもが二人います。

「わかりやすいかな?」っと思って、自分の名前を出しました。


はい、いかがっだたでしょうか。

もう少し多方面から色々研究したいと思う方は、お気軽にご連絡ください。


それでは失礼します。