宮腰行政書士事務所 社会保険労務士 宮腰事務所

自分の写真
社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2024年6月21日金曜日

遺言書がある時は、必ずその通りに財産を分けなければいけないの?

 こんにちは。

今回は時々ある相談、

「遺言書がある時は、必ずその通りに財産を分けなければいけないの?」

について書いてみたいと思います。

相変わらず、下手の横好きで読みづらい文章ですが、よろしくお願いいたします。


「遺言書がある時は、必ずその通りに財産を分けなければいけないの?」


まず結論から書くと、答えはNOです。


例えば、遺言書の作成から時間が経っている為、その遺言書の内容を踏まえたうえで、今現在の実態に合わせた遺産分割協議を行うことは可能ですし、それは合理的です。

それに、自筆で書いて自宅に保管しておいたは良いですが、自分が亡くなった後、誰にも気づかれなかったという場合も結構ありそうです。


ただし他の相続人への、遺言書の隠蔽はまずいです。

必ず、相続人全員の合意のもとに、遺産分割協議を行いましょう。

そうしないと後々、

「俺、遺言書のことなんて何も聞いてないけど。そんな状態での遺産分割協議は無効だ!!」


等と、大変なことになるかもしれません。
下手すれば、裁判沙汰です。


最低限のルールは守りましょう。


いかがだったでしょうか?


遺言書は、亡くなられた方の最後の意思表示です。なので最大限尊重されるべきです。
ただ同時に、本人はもういないですし、相続人はこれからも生きていかなければなりません。
なので、相続人同士で話し合い、あえて遺言書と違う相続財産の分け方をすることも、ありだと思います。


それでは失礼いたします。