宮腰行政書士事務所 社会保険労務士 宮腰事務所

自分の写真
社会保険労務士・行政書士の宮腰です。ものを書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。
ラベル 遺留分 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 遺留分 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2026年5月22日金曜日

兄弟姉妹には遺留分がない ― 子のいないご夫婦が遺言で備えておきたいこと

※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。

「子どもがいないので、自分が亡くなったとき、配偶者と自分の兄弟姉妹が相続人になる。配偶者にすべての財産を遺したいのだが、どうすればよいか」――お子さまのいないご夫婦から、こうしたご相談をいただくことがあります。

ご相談に来られる方の多くは、すでにご自身で調べて、配偶者だけでなく亡くなった方の兄弟姉妹も相続人になることをご存じです。そのうえで、「では、どうすれば配偶者に確実に遺せるのか」を知りたい、という段階でいらっしゃいます。

結論から申し上げると、生前に遺言書を一通用意しておくだけで、配偶者にすべての財産を遺すことができます。これは、兄弟姉妹には「遺留分」がないために可能になる備えです。

2026年5月20日水曜日

法定相続分と遺留分について

※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。

「遺言書に『財産はすべて配偶者に』と書けば、子どもには一切渡らないのでしょうか」――。ご相談の現場で、しばしばいただくご質問です。

結論から申し上げると、遺言で配分を指定すること自体は可能です。ただし、相続人には法律上保障された「最低限の取り分」があり、遺言をもってしてもこれを完全に奪うことはできません。これが「遺留分」と呼ばれるものです。