おじさん行政書士・FPです。
今回は、『自分が亡くなった時に、自分の兄弟姉妹には、財産を相続するのをご遠慮いただく方法』です。
まず大前提ですが、兄弟姉妹が相続人として登場してくるのは、自分に直系卑属(いわゆる、子どもや孫)がいなくて、更に直系尊属(いわゆる、親や祖父母)もいないときです。
そして重要なのが、兄弟姉妹には相続権はあっても、遺留分(相続財産の最低取り分)がないということです。
遺留分とは簡単に言うと、法律に決められた相続財産の最低取り分です。
この最低取り分は、基本的に侵すことは出来ません。
仮に遺言状に、「長男に全財産を相続させる」と書いといても、配偶者や他の子の最低取り分を侵すことは出来ません。
遺留分等については、よろしければこちらをどうぞ👇👇👇
では、この前提を踏まえた上で書いてきます。
とはいえその方法は、自分が元気なうちに、ちょっと手間を掛ければよいだけです。
自分の兄弟姉妹に相続をご遠慮いただくには、遺言状を書いておけばOKです。
例えば
自分たち夫婦に子どもがいなくて、自分の死後の相続人が配偶者と兄弟姉妹のとき。
→遺言状で「配偶者に全財産を相続させる」と、書いとけば大丈夫です。
なぜなら上にも書きましたが、兄弟姉妹には遺留分(相続財産の最低取り分)がないからです。
法律で決められた最低取り分(遺留分)がない以上、元々の財産の持ち主である亡くなった方が、遺言状で『兄弟姉妹には財産を相続させない』という意思表示をしておけば、兄弟姉妹はその時点で相続できません。
それはつまり、『遺産分割協議』をする必要がなくなります。
自分の配偶者と自分の兄弟姉妹が、本当の兄弟姉妹のように仲が良ければ良いのですが、現実問題としては、『他人とまではいかないけれど家族ではない』という、最低限の礼儀を保って付き合う関係なのが多いようです。
これを血のつながっていない親戚関係というのでしょうか。
我が家もそんな感じです。
そんな配偶者と兄弟姉妹が、『遺産分割協議』をしなければいけないのは、結構大変で苦痛です。
残された配偶者にとってみれば、『遺産分割協議』で、自分の家の相続財産を開示しなければならないのも、良い気分ではありません。
ですから、残された配偶者の負担の軽減という観点から、遺言状を書いておくのも良いかもしれません。
遺言状を書く際は、『自筆証書遺言』でも『公正証書遺言』でも構いません。
ですが、特に『自筆証書遺言』の場合は、様式の不備があり遺言状が無効にならないように、しっかりと確認しながら作成したほうが良いと思います。
もちろん遺言状で、兄弟姉妹にも一定量の財産を残すことも可能です。
遺言状が効力を発揮するのは、自分がこの世のどこにもいなくなった後です。
ですからこの制度を上手に使って、最後の自分の希望を残すことができれば良いと思います。
はい、今回はここまでとなります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
それでは失礼いたします。