宮腰行政書士事務所 社会保険労務士 宮腰事務所

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社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2021年1月28日木曜日

行政書士は何をする人? 行政書士は『法律知識を使っていろんな書類を作る人』

 こんにちは、おじさん行政書士・FPです。

早速ですが、私よく言われます。

「行政書士って何をする人なの?」

もっと具体的に
「登記をする人でしょ?」とも言われます。

ピンポイントで
「確定申告を願いします。」と、依頼を受けることもあります。


非常に残念なのですが、『行政書士』の資格で『登記』も『確定申告』もできません。

『登記』は司法書士さん

『確定申告』は税理士さんの仕事です。


そう法律で決められています。


なので、もし『行政書士』がこういった業務を行えば、最悪『行政書士』の資格を剥奪されます。


良いか悪いかは別問題で、国家資格はそんな感じです。

縦割りです。

もちろん、それぞれの扱う法律が違うため、合理的といえば合理的なのかもしれませんが。


そこで『行政書士』は何をする人たちかです。

行政書士法にはこう書いてあります。

(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

はい、よくわかりません。


そこで私なりに勝手に解釈すると、

行政書士は『法律知識を使っていろんな書類を作る人』です。

そして、依頼を受けた書類を作る過程で、色々相談にのります。

まぁ、結果的に相談だけで終わる場合もありますが。


そして縦割りなので、上の方で書いたように作れない書類もあります。

いわゆる「他の法律で制限されているもの」です。


それでは具体的にどんな書類を作るのかというと、まず私の得意分野の例をあげます。

『遺産分割協議書』や『遺言状』です。

書類です。

他には各種『契約書』(例えば贈与とか売買とか)の作成や、有名どころだと『内容証明』の作成を得意としている方もいます。

これも書類です。

あくまで例えで一部ですが、これらの書類の作成には、ある程度の法律知識が必要です。


他にも官公署(役所)に提出する許認可系の書類の作成を得意とする方もいます。

許認可とは何かというと、

例えば『運送業』の会社をおこしたい人がいたとします。

ウーバーイーツなら特に許認可必要ないかもしれませんが(少なくとも今のところ)、トラックに乗って配達する場合には、ただ会社を作るだけでなく、運輸局とかに色々書類を提出しその許可を受けなければなりません。


また、最近転売ヤー関係でちょっと話題になった『古物商』の許可を取るためには、警察署等に書類を色々提出しなければなりません。


他にも農地を有効活用するための『農地転用』なんかは行政書士の有名な許認可系業務です。


こういった提出書類を作るのにも、それぞれの分野の法律知識が必要です。
結構細かい要件(きまり)があります。


作った契約書類等を『公正証書』にする手続き等も『行政書士』の仕事です。


あげていったらきりがありません。


なので行政書士は、『法律知識を使って書類を作る人』と、私は解釈しています。


そして書類という物の種類は多種多様なので、一般的に『行政書士』は、ある程度の専門分野や得意分野を持ちます。


ですから『行政書士』に仕事を依頼するときは、それぞれの得意分野を見極める目も必要かもしれません。

その方のホームページ等を要参照です。


その他一般的な行政書士業務については、『日本行政書士会連合会』や、私が所属する『埼玉県行政書士会』のホームページにわかりやすくまとめられているため、興味の有る方はご覧ください。





はい、今回はここまでとなります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

『行政書士』の事、少しはわかりやすく書くけていたでしょうか?

それでは失礼いたします。