こんにちは、おじさん行政書士・FPです。
今回は前回の続きを書いてみたいと思います。
前回です👇👇👇
相続放棄して終わりじゃない? 相続財産の管理義務がある 『引継ぎ』大事
前回のブログの終わりは、簡単に書くとこんな感じでした。
もし自分が相続放棄して、『財産管理義務』を次の相続人に引き継ごうとした場合に、それができない場合にはどうするか。
です。
具体的に書くと、
1.相続人がそもそも自分しかいなかった
2.相続人が遠くに住んでいて管理ができない場合
3.他の相続人が全員『相続放棄』してしまっている
こういった場合は、はっきり言って弁護士さん等にご相談いただく案件になります。
基本的に行政書士やFPの手には負えません。
ただ、法律を素直に読めば、家庭裁判所に『相続財産管理人』の選任をしてもらい、その方に『財産管理』を引き継いでもらうことになります。
その時には、お金もかかってくるようです。
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
(相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
そして、『相続財産管理人』が色々やって、最後には財産は国のものになります。
もし私のところに『相続財産管理人』の選任まで必要な相談が来たら、弁護士さん等への相談をお勧めします。
また、各自治体で行っている無料法律相談をお勧めします。
ただ放置しておくことだけは、やめた方が良いと思います。
前回も書きましたが、もし自分に『管理義務』がある建物等が崩壊して、他人に損害を与えた場合には、自分の責任になる可能性があります。
必ず専門家に相談してください。
ただ一般人として私が思うことは、
『法律よ、これでいいのか』です。
なんか『相続放棄』が巡り巡って最後の相続人に行き着いた時(一般的には、かなり亡くなった方とは遠い血縁の方)に、その方にかなりの負担がかかるような気がします。
なんか現在の社会問題である『空き家問題』にもつながる感じがします。
お金がかかり、手間もかかるような事、誰もやりたがりません。
この『空き家問題』は、基本的には、各相続人がちゃんと管理して名義変更等をしていれば起こりません。
ただし税金制度も悪いです。
この事は別の機会に書ければと思います。
はい、最後は愚痴みたいになってしまいました。
ただ今回書いたことは、亡くなった方の『債権者』がいて、その方が、少しでも相続財産の中からお金を返してもらおうと、色々汗をかいてくれる可能性もあります。
そんなときは協力してあげたくなります。
一般的に『相続放棄』は、負債(借金)が有るから『放棄』するのであって、負債が有るということは『債権者』がいるということです。
いずれにしても、『相続放棄』して終わりじゃないということです。
はい、それでは今回はここまでとなります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
それでは失礼します。