※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。
相続や年金の手続きに直面したとき、「何から手をつければいいのか」「そもそも誰に相談すればいいのか」と戸惑われる方は、本当に多くいらっしゃいます。いざ専門家に頼もうと思っても、何を基準に選べばよいのか分からない、という声もよく耳にします。
今回は少し趣向を変えて、私自身がこれまでどのような経験を積んできたのか、そしてそれがご相談者の安心にどうつながるのかを、お話しさせていただきます。専門家選びの一つの参考にしていただければ幸いです。
1.手続きを「自分の手で」経験してきた ― だから、つまずきどころが分かる
成年後見人は、ご本人(被後見人)に代わって、さまざまな手続きを行う立場です。家庭裁判所の審判によって選ばれた法定代理人ですので、ご本人からの委任状を必要とせず、後見人であることを証する登記事項証明書(と後見人自身の本人確認書類など)を示して、ご本人に代わり手続きを進めることができます。
私はこれまで専門職後見人として、相続が発生した際の遺産分割協議への参加、被相続人の出生から死亡までの戸籍収集、銀行やゆうちょ銀行の口座の名義変更・解約といった手続きを、自分の手で何度も経験してきました。
こうした手続きには、本やインターネットで調べただけでは見えてこない「つまずきどころ」があります。金融機関ごとに微妙に異なる書類の取扱い、戸籍を遡るときに迷いやすい箇所、書類のわずかな記載ミスで窓口に差し戻されてしまうこと――。実際に手を動かしてきたからこそ、ご相談者の手続きでも「この先どこで引っかかりやすいか」を先回りしてお伝えできます。
2.三本柱を一人で見渡せる ― だから、たらい回しにしない
当事務所は、障害年金・成年後見・遺言相続という三つの柱で運営しています。これらは、実際の場面ではしばしば絡み合います。
たとえば、ご家族が亡くなって相続が発生したとき、相続人の中に判断能力の支援が必要な方がいらっしゃれば、成年後見の問題が出てきます。障害のあるお子さまに財産を遺そうとすれば、相続のあり方と障害年金との関係――いわゆる「親亡き後」のご準備――も考えなければなりません。このテーマについては、別記事「障害のあるお子さまの『親亡き後』を支える三本柱 ― 障害年金・成年後見・遺言相続」で詳しくお話ししています。
また、私は社会保険労務士として障害年金の請求を専門にしています。ご相談を伺う中で、ご本人に障害年金を受給できる可能性が見えてきた場合にも、別の専門家を改めて探していただくことなく、そのまま請求のお手伝いまで進められます。
「この手続きはここまで、その先はあちらの専門家へ」と切り分けられてしまうと、ご相談者は行く先々で同じ説明を繰り返すことになります。三本柱を一人で見渡せるからこそ、お話を一度伺えば全体を整理して、「今、何を優先すべきか」をお示しできます。ご相談者を、あちこちへたらい回しにしないこと。これは私が大切にしている点です。
3.込み入った場面も経験している ― だから、難しいケースでも落ち着いて
手続きの中には、すんなりとは進まないものもあります。
たとえば、ご本人の生活費や施設の費用をまかなうために、ご本人名義の不動産を売却しなければならないことがあります。ご本人がお住まいだった居住用不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可を得る必要があり(民法第859条の3)、許可の申立てから売却、決済まで、いくつもの段階を慎重に踏んでいくことになります。
私は、こうした込み入った場面も経験してきました。難しいケースに直面しても、慌てず「まず何をすべきか」を見極めてご案内できるのは、こうした経験の積み重ねがあるからこそだと思っています。
4.制度を利用する側の気持ちが分かる ― 障害年金の受給当事者として
そしてもう一つ、私には専門家としてだけではない一面があります。私自身、障害年金を受給している当事者でもあるのです。
更新手続きで審査結果が届くまでの、あの独特の緊張感。制度の手続きを「する側」だけでなく、「受ける側」の気持ちも、身をもって知っているつもりです。
制度の建前や手続きの段取りだけでなく、それを利用する方の不安や戸惑いに寄り添えること――これは、当事者としての経験があるからこそだと感じています。書類の向こうにいるご相談者のお気持ちを想像しながら、お手伝いをしてまいります。なお、私自身の障害年金の更新体験については、別記事「障害年金の更新手続きについて(自分自身の年金の更新完了)」でも綴っています。
5.分からないことは、正直にお伝えします
最後に、私が大切にしていることをお伝えします。
専門家であっても、すべてを一人で完結できるわけではありません。相続税の申告は税理士、不動産の登記は司法書士、相続人どうしの争いごとは弁護士――それぞれに専門の領域があります。
私は、自分の手に余ることを無理に抱え込むようなことはいたしません。分からないことは正直に「分かりません」とお伝えし、必要なときは信頼できる司法書士・税理士・弁護士の先生方におつなぎします。ご相談者にとって最善の道筋を、一緒に考えること。それが私の役割だと考えています。
まとめ
専門家を選ぶというのは、ご相談者にとって決して簡単なことではありません。
私にできるのは、これまで積み重ねてきた経験を、ご相談者の安心のために尽くすことだけです。手続きの全体像が見えているということ、つまずきどころが分かっているということ、そして制度を利用する側の気持ちが分かるということ。それらを通じて、「この人になら、相談してみよう」と少しでも思っていただけたなら、これ以上うれしいことはありません。
何から手をつければいいか分からない、誰に頼めばいいか分からない――。そんなときは、どうぞお気軽に、最初の一歩としてご相談ください。
今回はここまでとなります。最後まで読んでいただきありがとうございました。
当事務所では、障害年金のご請求や成年後見、遺言・相続といった「人生の転機」に関わる手続きをサポートしています。ブログを読んで少しでも気になることやご不安なことがありましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
それでは失礼いたします。
