※本記事は生成AIを活用して作成しています。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障が出たとき、生活を支える大切な制度です。今回は「請求するときの全体の流れ」をざっくりとまとめてみました。
埼玉県吉川市で、社会保険労務士事務所と行政書士事務所を営んでいる宮腰喜明と申します。こちらはホームページ代わりのブログとなります。お時間のある時に読んでいただければ嬉しいです。 主な仕事内容は、成年後見活動・遺言書作成サポート・障害年金申請サポート・相続実務のサポートです。自身も大病を患い、障害等級3級の障害厚生年金を受給しています。お気軽にご相談ください。 なお、ブログの内容は書いた当時の法律に基づいています。定期的に見直してはおりますが、その後に法改正がされている可能性がありますのでご了承ください。
※本記事は生成AIを活用して作成しています。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障が出たとき、生活を支える大切な制度です。今回は「請求するときの全体の流れ」をざっくりとまとめてみました。
こんにちは。今回は、令和7年4月1日から変更された「後見事務報告書等」について書いてみたいと思います。
※本記事はAIの力を借りて作成しています。内容については筆者が確認・監修しております。
具体的な変更点としては、以下のような項目が挙げられます。
・被後見人等(本人)の意思確認に関する項目の追加
・施設職員や相談員などの支援者に関する項目の追加
・被後見人等(本人)や支援者との面談頻度に関する項目の追加
また、財産目録や収支関係書類もより詳細化され、収支予定表が新たに報告内容に加わりました。
——突然報告内容が細かくなったので、「何か悪い事をした人がいたのかしら?」と、つい考えてしまいました。
こんにちは。今回は、成年後見人の財産管理について、よくあるご相談や注意点をまとめて書いてみたいと思います。
※本記事はAIの力を借りて作成しています。内容については筆者が確認・監修しております。
後見人は「制度と本人をつなぐ人」ですが、その中心にあるのが財産管理の仕事です。ところが、この財産管理には「使える場合」と「使えない場合」のラインがあり、ここを正しく理解しておくことがとても大切です。