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社会保険労務士・行政書士の宮腰です。ものを書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2025年9月18日木曜日

障害年金の請求 ― まずは全体の流れを押さえましょう

※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障が出たとき、生活を支える大切な制度です。今回は「請求するときの全体の流れ」を、ざっくりとまとめてみました。

ステップ1:初診日を確認する

障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診察を受けた日が「初診日」です。この日に、どの年金制度(国民年金か厚生年金か)に加入していたかで、受給できる年金の種類や金額が変わります。

ステップ2:障害認定日を確認する

原則として、初診日から1年6か月を経過した日が「障害認定日」です。その時点で障害の程度が一定以上であると、請求が可能になります。

なお、人工透析や義足の装着など、例外的に早期に認定されるケースもあります。

ステップ3:必要書類を準備する

年金事務所で、以下の書類を入手・作成します。

  • 年金請求書 ― 請求の基本情報を記入する書類
  • 障害年金用の診断書 ― 認定日の時点について、主治医に依頼する医学的な証明
  • 病歴・就労状況等申立書 ― 本人が記載する、生活状況の説明

【重要】書類の整合性がカギ
診断書と申立書の内容が食い違わないよう注意しましょう。審査では両方の書類を突き合わせて確認されるため、記載内容の整合性がとても大切です。

ステップ4:年金事務所へ提出する

書類が揃ったら、年金事務所へ提出します。不備があると審査が遅れるため、提出前の事前確認が大切です。

ステップ5:審査と結果通知

審査期間は、およそ2〜6か月程度です。支給が認められた場合、原則として請求した月の翌月分から支給が開始されます(障害認定日にさかのぼって請求が認められた場合は、認定日の翌月分から支給されることもあります)。

困ったときは専門家に相談を

社会保険労務士や障害年金相談センターなど、専門家の力を借りる選択肢も有効です。特に、初診日の証明や診断書の内容に不安がある場合は、相談してみることをお勧めします。相談することで、手続きの不安や疑問が整理され、スムーズに進められることも多いです。

なお、私自身も障害年金を受給しています。請求する側の不安や、書類を揃える大変さも、実感としてわかります。同じ目線で、お手伝いできればと思っています。

まとめ

障害年金の請求は、まずは「流れ」を押さえることで、次の一歩が見えてきます。細かい要件や事例については、また別の記事で解説していきます。

まずは年金事務所に相談してみる、専門家に話を聞いてみるなど、小さな一歩から始めてみてください。

次に読む
払えないときこそ、放置しないでほしい ― 障害年金・遺族年金と保険料納付要件
障害年金の更新手続きについて

なお、障害のあるお子さまをお持ちの親御さんに向けて、障害年金・成年後見・遺言相続の三つの備えを総論として整理した記事もあります。あわせてお読みいただければ幸いです。

→「障害のあるお子さまの「親亡き後」を支える三本柱 ― 障害年金・成年後見・遺言相続

今回はここまでとなります。最後まで読んでいただきありがとうございました。

当事務所では、障害年金のご請求や成年後見、遺言・相続といった「人生の転機」に関わる手続きをサポートしています。ブログを読んで少しでも気になることやご不安なことがありましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

それでは失礼いたします。

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