障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障が出たとき、生活を支える大切な制度です。まずは「請求するときの全体の流れ」をざっくりと押さえていきましょう。
ステップ1:初診日を確認する ― ここが出発点!
障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診察を受けた日が「初診日」です。
この日に、どの年金制度(国民年金 or 厚生年金)に加入していたかで、受給できる金額が変わったりします。
ステップ2:障害認定日を確認する ― 請求のタイミングを見極める
原則として、初診日から1年6か月経過した日が「障害認定日」です。
その時点で障害の程度が一定以上であると、請求が可能になります。
※人工透析や義足装着など、例外的に早期認定されるケースもあります。
ステップ3:必要書類を準備する ― 書類の整合性がカギ
年金事務所で以下の書類を入手・作成します。
- 年金請求書:請求の基本情報を記入する書類
- 障害年金用の診断書:認定日時点の主治医に依頼する医学的証明
- 病歴・就労状況等申立書:本人が記載する生活状況の説明
【重要】書類の整合性がカギ
診断書と申立書の内容が食い違わないよう注意しましょう。
ステップ4:年金事務所へ提出 ― 不備なく丁寧に
書類が揃ったら、年金事務所へ提出します。
不備があると審査が遅れるため、提出前の事前確認が大切です。
ステップ5:審査と結果通知 ― 待つ時間も準備期間
審査期間は、およそ2〜6か月程度です。
支給が認められた場合、原則として申請月の翌月分から支給が開始されます。
補足:困ったときは専門家に相談 ― 一人で抱え込まないで
社会保険労務士や障害年金相談センターなど、専門家の力を借りる選択肢も有効です。
特に、初診日の証明や診断書の内容に不安がある場合は、相談してみることをお勧めします。
相談することで、手続きの不安や疑問が整理され、スムーズに進められることも多いです。
✨ まとめ
障害年金の請求は、まずは「流れ」を押さえることで、次の一歩が見えてきます。
細かい要件や事例については、また別の記事でじっくり解説していきます。
まずは年金事務所に相談してみる、専門家に話を聞いてみるなど、小さな一歩から始めてみましょう。
それでは失礼いたします。
