こんにちは。今回は前回との関連で、成年後見制度を利用するデメリットについて書いてみたいと思います。特に、「専門職後見人」を利用する場合のデメリットに焦点を当てます。
※本記事はAIの力を借りて作成しています。内容については筆者が確認・監修しております。
前回、私は後見人とは「制度と本人をつなぐ人」だと書きました。その考えは今も変わりませんが、「つなぐ」ことによって生じる制約やコストがあるのも事実です。今回は、そうした面を正直にお伝えしたいと思います。
それでは、箇条書きで見ていきましょう。
1. 財産の活用が難しくなる
成年後見制度は本人の財産保護が目的のため、資産運用は原則としてできません。また、本人(被後見人)の財産を減らす行為(生前贈与など)も原則として認められず、定期報告時に家庭裁判所から指摘を受ける可能性があります。そのため、相続税対策なども難しくなります。
後見活動では、基本的に本人の生活のことしか考えません。本人の死後のことは考えません。
さらに、一般的な扶養義務の範囲内であれば問題ありませんが、それを超えて家族のために財産を使うことは難しくなります。たとえば、本人が行かない(行けない)家族旅行の費用を支出する、といったケースです。
——私自身も、後見人として本人(基本的に他人)の財産を運用する勇気はありません。この部分は「親族後見人」が家庭裁判所から指摘を受けることが多いようです。
2. 専門職後見人への報酬が発生する
専門職の後見人が選任された場合、家庭裁判所が定めた報酬を本人の財産から支払う必要があります。
——我々は、年に1回の報告書の提出時に「報酬付与の申立て」を家庭裁判所に対して行います。
3. 第三者が介入する
成年後見制度を利用すると、本人の財産管理に家庭裁判所や専門職の後見人といった第三者が介入します。
——家族にしてみれば、余計なお世話と感じることも多いかもしれません。
4. 一度利用すると途中でやめられない
成年後見制度は、原則として本人が亡くなるまで続きます。つまり、それだけ費用もかかりますし、専門職後見人との付き合いも続くことになります。
——個人的には、これが一番のデメリットだと考えています。
デメリットとしては、以上のようなところでしょうか。前回書いたメリットと比較して、いかがでしょうか。
では、成年後見制度を使わずに済む方法はあるのか?
そもそも一般的な家庭では、成年後見制度を利用せずとも、日常の手続きは子どもの代理サインで済むことが多いです。しかし、大きな資金を動かす必要がある場合は事情が変わります。
たとえば、「認知症の親の定期預金を解約したいが、成年後見制度を利用するしかないの?」という相談を受けることがあります。
現実的には、認知症が進行し判断能力を失うと、「成年後見制度の利用」か、言葉を選ばずに書けば「相続を待つ」か——選択肢は限られます。
こうした状況を避けるためには、早めの対策が重要です。対策として、以下のような制度の活用が考えられます。
① 銀行の代理人制度
比較的簡単に設定でき、預金の管理を代理人が行うことが可能です。
② 親子間の任意後見契約
多少の手間はかかるものの、親が自ら後見人を選び、必要になったときにサポートを受けることができます。
どちらの制度も一長一短はありますが、ご家庭によってはこれらの対策を講じることで、認知症になってもスムーズな財産管理が可能になるかもしれません。他には、家族信託という制度もあります。
家族の負担を減らすためにも、少しずつでも話を始め、調べてみてもよいかもしれません。
最後までお読みいただきありがとうございました。それでは、また次回お会いしましょう。
