宮腰行政書士事務所 社会保険労務士 宮腰事務所

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社会保険労務士・行政書士の宮腰です。ものを書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。
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2026年5月6日水曜日

相続放棄と死亡保険金・年金 ― 受け取れる権利と税金面の注意点

※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。

「相続放棄をした人は、死亡保険金を受け取ることができるのでしょうか」――。実務の現場でも、ご相談の中でしばしば寄せられるご質問の一つです。

結論から申し上げますと、相続放棄をしても、死亡保険金は受け取れます。ただし、相続放棄をしていない場合と比べて、税金面で不利になる可能性があります。

この記事では、まず死亡保険金が受け取れる理由を整理し、次に税金面の注意点について解説します。あわせて、相続放棄との関係でご質問の多い未支給年金・遺族年金についても触れます。なお本記事では、ご家族など特定の方が受取人に指定されているケース(最も典型的な形)を前提にお話しします。

死亡保険金が受け取れる理由 ― 受取人固有の財産だから

2026年4月11日土曜日

家庭裁判所での相続放棄と、遺産分割協議書等での相続分の放棄の違い。

※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。


1.家庭裁判所での「相続放棄」

まず、法律上の正式な相続放棄についてです。

  • 期間:被相続人が亡くなったことと、それにより自分が相続人となったことを知ったときから3か月以内に手続きが必要です(事情があれば期間を伸長することもできます)。
  • 効果:はじめから相続人でなかったものとみなされます。
  • 手続き:家庭裁判所への申述が必要です。

2026年3月9日月曜日

遺産分割協議書作成の必要書類集め

本記事の構成・校正の一部でAI(Claude)の支援を受けています。法令情報については執筆時点(2026年3月)の内容に基づいていますが、最新の情報は各公的機関の公式サイト等でご確認ください。

前回の記事では、遺産分割協議書の作成例と作成時のポイントについて解説しました。今回は、その前段階として必要になる「書類集め」について詳しく取り上げます。

遺産分割協議書は、集めた書類の記載を正確に転記して作成するものです。つまり、書類が揃わなければ協議書の作成には取りかかれません。何をどこから集めればよいのか、順を追って解説します。


2026年3月5日木曜日

遺産分割協議書の作成について

本記事の構成・校正の一部でAI(Claude)の支援を受けています。法令情報については執筆時点(2026年3月)の内容に基づいていますが、最新の情報は各公的機関の公式サイト等でご確認ください。

相続が発生したとき、遺言書がなければ、相続人全員で「誰が・何を・どのくらい相続するか」を話し合って決めることになります。この話し合いが「遺産分割協議」であり、その合意内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。