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社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2024年5月23日木曜日

家庭裁判所での相続放棄と、遺産分割協議書等での相続分の放棄の違い。

こんにちは
今回はタイトルの通り、相続放棄系のことについて書いてみたいと思います。
相変わらず読みにくい文章ですが、最後まで読んでいただければ幸いです。
それでは書いていきます。


①家庭裁判所での相続放棄についてです。


期間・・・・自分が相続人であると知ったときから3ヶ月以内に手続きが必要です。(事情があれば伸長することも可)


効果・・・・はじめから相続人でなかったものとみなされます。


手続き・・・家庭裁判所へ申述が必要です。


相続人でない事の家庭裁判所のお墨付きがあり、資産も負債(債務)も相続しない。


亡くなった方の債権者も、相続放棄した相続人には請求できません。


②遺産分割協議書等での相続分の放棄についてです。


期間・・・・特にありませんが、一般的になるべく早くスッキリしたい気もします。


効果・・・・他の相続人に相続分を主張しない意思表示です。


手続き・・・自分の取り分が無い遺産分割協議書等にサインする。


相続人であることに違いはないので、被相続人の債務を請求されることはあり得ます。


債権者にとっては、自分が関与していない相続人同士の話し合いは関係ありません。


法定相続分にしたがって、相続人に債務の請求ができます。
極端な事を書けば、「相続人みんなで金返せ」です。


このように、①と②には明確な違いがあります。
もし、相続財産が資産より負債が非常に多いようであれば、家庭裁判所でちゃんと手続きして、本当の相続放棄をしましょう。


私も自分のことで手続きしたことがありますが、思ったより簡単でした。
まずは気軽に、家庭裁判所や司法書士さんに相談してみましょう。


最後まで読んでいただきありがとうございました。
それでは失礼します。