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社会保険労務士・行政書士の宮腰です。ものを書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2026年4月11日土曜日

家庭裁判所での相続放棄と、遺産分割協議書等での相続分の放棄の違い。

※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。


1.家庭裁判所での「相続放棄」

まず、法律上の正式な相続放棄についてです。

  • 期間:被相続人が亡くなったことと、それにより自分が相続人となったことを知ったときから3か月以内に手続きが必要です(事情があれば期間を伸長することもできます)。
  • 効果:はじめから相続人でなかったものとみなされます。
  • 手続き:家庭裁判所への申述が必要です。

家庭裁判所のお墨付きがある手続きですので、資産も負債(債務)も一切相続しません。亡くなった方の債権者も、相続放棄をした相続人に対しては請求することができません。


2.遺産分割協議書等での「相続分の放棄」

次に、実務でよく見かける、遺産分割協議書上での相続分の放棄についてです。

  • 期間:法律上の期限はありませんが、一般的にはなるべく早く済ませたいところです。
  • 効果:他の相続人に対して、自分の相続分を主張しないという意思表示です。
  • 手続き:自分の取り分がない内容の遺産分割協議書等に署名・押印します。

ここで注意が必要なのは、相続人であること自体は変わらないという点です。つまり、被相続人に債務があった場合、債権者から請求される可能性は残ります。

債権者にとっては、自分が関与していない相続人同士の話し合いなど関係ありません。法定相続分にしたがって、各相続人に債務の返済を請求することができます。極端に言えば、「相続人みんなで返せ」ということです。


3.迷ったら家庭裁判所での相続放棄を

このように、①と②には明確な違いがあります。もし相続財産を見たときに、資産よりも負債がはるかに多いようであれば、家庭裁判所できちんと手続きをして、法律上の相続放棄をすることをお勧めします。

私自身も成年後見人としての活動の中で、被後見人に代わって相続放棄の手続きをしたことがありますが、弁護士さんにフォローしていただいたこともあり、思っていたほど大変ではありませんでした。専門家のサポートがあると安心感が違います。まずは気軽に、家庭裁判所や司法書士さん、弁護士さんに相談してみてください。

なお、相続放棄をすると次順位の相続人に相続権が移ります。たとえば子が全員放棄すれば、被相続人の親や兄弟姉妹が新たに相続人となります。義務ではありませんが、可能であれば事前に親族間で共有しておくとよいかもしれません。


今回はここまでとなります。最後まで読んでいただきありがとうございました。

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それでは失礼いたします。