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社会保険労務士・行政書士の宮腰です。ものを書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。
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2026年4月11日土曜日

身体上の障害と成年後見制度

※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。


1.結論:身体上の障害は、成年後見制度の対象ではありません

意外に思われるかもしれませんが、身体上の障害があるというだけでは、成年後見制度の対象にはなりません。

2026年3月2日月曜日

『成年後見制度を利用するデメリット』——特に専門職後見人の場合

こんにちは。今回は前回との関連で、成年後見制度を利用するデメリットについて書いてみたいと思います。特に、「専門職後見人」を利用する場合のデメリットに焦点を当てます。

※本記事はAIの力を借りて作成しています。内容については筆者が確認・監修しております。

前回、私は後見人とは「制度と本人をつなぐ人」だと書きました。その考えは今も変わりませんが、「つなぐ」ことによって生じる制約やコストがあるのも事実です。今回は、そうした面を正直にお伝えしたいと思います。

それでは、箇条書きで見ていきましょう。