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社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2021年4月23日金曜日

相続放棄と死亡保険金

 こんにちは、おじさん行政書士・FPです。

本日は、『相続放棄と死亡保険金』について書いていきたいと思います。


はい、
『相続放棄』をした人は、『死亡保険金』を受け取ることが出来るのでしょうか?


結論から書きますと、受け取れます。


ただし、『相続放棄』していない場合に比べて、税金が多く課される可能性があります。


整理して書いてみます。

まず問題なく受け取れる理由としては、『死亡保険金』は亡くなった方の財産ではなく、その受取人の財産とされているからです。

受取人の財産ですから、『相続放棄』は関係ありません。

代償相続などの例外はありますが、基本的には遺産分割協議書にも書かれません。

そして、税金を多く課される可能性がある事についてです。

まず、相続放棄をしていても、死亡保険金は相続財産とみなされます。

なので、税金の種類としては基本的に相続税が課されます。(契約者・被保険者・受取人の関係で別の税金が課される場合もあります。)

そして、『相続放棄』をした人は、『死亡保険金』の非課税枠が使えません。

「相続人じゃないんだから、相続人用の非課税枠は使わせません」と、いうことでしょうか。

ちなみに死亡保険金の非課税枠とは、
『500万×相続人の数』です。

結構大きな金額なので、この非課税枠が使えないということは、相続税も結構大きくなる可能性があります。


生命保険金の受取人が、わざわざ『相続放棄』をするということは、様々な要因が重なった結果だと思われます。

いずれにしても、『相続放棄』は、よくよく考えてからするようにしたいものです。

はい、今回はここまでとなります。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

それでは失礼いたします。