※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。
1.結論:身体上の障害は、成年後見制度の対象ではありません
意外に思われるかもしれませんが、身体上の障害があるというだけでは、成年後見制度の対象にはなりません。
埼玉県吉川市で、社会保険労務士事務所と行政書士事務所を営んでいる宮腰喜明と申します。こちらはホームページ代わりのブログとなります。お時間のある時に読んでいただければ嬉しいです。 主な仕事内容は、成年後見活動・遺言書作成サポート・障害年金申請サポート・相続実務のサポートです。自身も大病を患い、障害等級3級の障害厚生年金を受給しています。お気軽にご相談ください。 なお、ブログの内容は書いた当時の法律に基づいています。定期的に見直してはおりますが、その後に法改正がされている可能性がありますのでご了承ください。
※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。
意外に思われるかもしれませんが、身体上の障害があるというだけでは、成年後見制度の対象にはなりません。
こんにちは。今回は、成年後見人の報告義務と報酬付与の申立てについて書いてみたいと思います。
※本記事はAIの力を借りて作成しています。内容については筆者が確認・監修しております。
まずご存じの方もいるかもしれませんが、成年後見人には、家庭裁判所に対して年1回の報告義務があります。
こんにちは。今回は、成年後見の現場で実際に経験した出来事をもとに、デジタル化と後見業務の間で生じている問題について書いてみたいと思います。
※本記事はAIの力を借りて作成しています。内容については筆者が確認・監修しております。
こんにちは。今回は前回との関連で、成年後見制度を利用するデメリットについて書いてみたいと思います。特に、「専門職後見人」を利用する場合のデメリットに焦点を当てます。
※本記事はAIの力を借りて作成しています。内容については筆者が確認・監修しております。
前回、私は後見人とは「制度と本人をつなぐ人」だと書きました。その考えは今も変わりませんが、「つなぐ」ことによって生じる制約やコストがあるのも事実です。今回は、そうした面を正直にお伝えしたいと思います。
それでは、箇条書きで見ていきましょう。
こんにちは。今回は、成年後見制度を利用するメリットについて書いてみたいと思います。特に、社労士や行政書士などの「専門職後見人」が就任する場合のメリットに焦点を当てます。
※本記事はAIの力を借りて作成しています。内容については筆者が確認・監修しております。
私は日頃から、後見人とは「制度と本人をつなぐ人」だと考えています。判断能力が不十分な方にとって、福祉や医療、年金といった制度は、存在していても自力ではたどり着けないことがあります。そこに後見人が介在することで、初めて制度が「生きたもの」になる——今回ご紹介するメリットも、そうした視点で読んでいただければ幸いです。
※次回は『成年後見制度を利用するデメリット』について書く予定です。
それでは、箇条書きで見ていきましょう。
こんにちは。今回は、令和7年4月1日から変更された「後見事務報告書等」について書いてみたいと思います。
※本記事はAIの力を借りて作成しています。内容については筆者が確認・監修しております。
具体的な変更点としては、以下のような項目が挙げられます。
・被後見人等(本人)の意思確認に関する項目の追加
・施設職員や相談員などの支援者に関する項目の追加
・被後見人等(本人)や支援者との面談頻度に関する項目の追加
また、財産目録や収支関係書類もより詳細化され、収支予定表が新たに報告内容に加わりました。
——突然報告内容が細かくなったので、「何か悪い事をした人がいたのかしら?」と、つい考えてしまいました。
こんにちは。今回は、成年後見人の財産管理について、よくあるご相談や注意点をまとめて書いてみたいと思います。
※本記事はAIの力を借りて作成しています。内容については筆者が確認・監修しております。
後見人は「制度と本人をつなぐ人」ですが、その中心にあるのが財産管理の仕事です。ところが、この財産管理には「使える場合」と「使えない場合」のラインがあり、ここを正しく理解しておくことがとても大切です。