こんにちは。
社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。
今回は、
『成年後見人の報告義務と報酬付与の申立て』
について書いていきたいと思います。
まずご存じかもしれませんが、成年後見人には、家庭裁判所に年1回の報告義務があります。
報告内容としては、この1年間に代理権を行使したかとか、今後代理権を行使する予定が有るかとか、1年間のお金の流れとか、ご本人の様子等などです。
最近は、後見人の横領がニュースになることもありますので、お金の流れは、特に厳しくみられます。
ただ家庭裁判所は、無理やり粗を探すようなことはしません。
よって、何事も本人優先で後見活動を行い、お金の流れを透明にしておけば、それほど大変な作業ではありません。
後見人は、本人の利益が最優先です。
そして通常は、その報告書の提出時に報酬付与の申立を同時に行います。
この申立もそれほど難しいものでは有りません。
決まった書式が有りますので、それにしたがって書いていけばOKです。
そして、被後見人本人の為に、何か大きな仕事(不動産の処分等)をしたときは、付加報酬を求めることもできます。
具体的な報酬額は、その報告書と仕事の内容やご本人の資産状況を踏まえ、家庭裁判所が決定します。
そして最後になりますが、上記とは別に、後見活動を行っていく上で、金銭の支出等で迷うことがあれば、その都度、家庭裁判所に一度相談してみるのも有りです。
案外、融通のきいた返答を頂けるかも知れません。
はい、
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今回は以上となります。それでは失礼致します。