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社会保険労務士・行政書士の宮腰です。ものを書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2026年3月5日木曜日

成年後見人の報告義務と報酬付与の申立て

こんにちは。今回は、成年後見人の報告義務と報酬付与の申立てについて書いてみたいと思います。

※本記事はAIの力を借りて作成しています。内容については筆者が確認・監修しております。


1. 年1回の報告義務

まずご存じの方もいるかもしれませんが、成年後見人には、家庭裁判所に対して年1回の報告義務があります。

報告内容としては、この1年間に代理権を行使したか、今後行使する予定があるか、1年間のお金の流れ、ご本人の様子などです。

最近は後見人の横領がニュースになることもあり、お金の流れは特に厳しく見られます。ただ、家庭裁判所が無理やり粗を探すようなことはありません。

何事も本人優先で後見活動を行い、お金の流れを透明にしておけば、それほど大変な作業ではありません。

——後見人は、本人の利益が最優先です。

なお、令和7年4月1日から後見事務報告書の書式が変更され、本人の意思確認や支援者との面談頻度に関する項目が追加されたほか、財産目録や収支関係書類もより詳細化されました。この変更については、別の記事で詳しく書いていますので、そちらもご参照ください。

2. 報酬付与の申立て

通常は、報告書の提出時に報酬付与の申立ても同時に行います。

この申立てもそれほど難しいものではありません。決まった書式がありますので、それに従って書いていけばOKです。また、被後見人本人のために何か大きな仕事(不動産の処分等)をしたときは、付加報酬を求めることもできます。具体的な報酬額は、報告書の内容や仕事の内容、ご本人の資産状況を踏まえ、家庭裁判所が決定します。

なお、こちらの書式も令和7年4月から変更されています。特に「報酬付与申立事情説明書」は、報酬の算定で考慮してもらいたい事務が①~㉑まで具体的に列挙されるようになり、さらに選択した事務ごとに別紙を作成する形式になりました。事務の内容、本人が得た利益額、第三者への委任の有無、特に困難だった事情などを記載する必要があり、以前に比べて書くことはかなり増えた印象です。

——私自身、書式変更後に2回申立てをしましたが、報酬額に大きな変化はありませんでした。ただ、その案件では不動産の処分等の特別な事務が発生しなかったため、付加報酬の申立ては行いませんでした。一方で、今後申立てを行う別の案件では、付加報酬を求めることができる事務も行っています。新しい書式は、どんな事務にどれだけ労力をかけたかを具体的に示せる構成になっているので、むしろやりやすくなったと感じています。

3. 迷ったら家庭裁判所に相談を

最後になりますが、上記の定期報告とは別に、後見活動を行っていく上で金銭の支出等で迷うことがあれば、その都度、家庭裁判所に相談してみることをお勧めします。

——相談してみる価値はあります。



後見人の報告義務や報酬付与の申立ては、職務をきちんと果たしていれば問題なく対応できるものです。「制度と本人をつなぐ」仕事を透明に行っていくことが、結果として後見人自身の信頼にもつながると考えています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。それでは、また次回お会いしましょう。