こんにちは。
今回は、タイトルの件について書いてみたいと思います。
親族が成年後見人等に選任された場合に、とても注意しなければならないことですが、いわゆる『財産の分別管理』です。
例えば、親の後見人に就任した場合に、『親の財産は家族の物』と考えて使ってしまうと、最悪は、家庭裁判所により『後見人等を解任』されます。
この場合『親の財産は家族の物』ではありません。
『親の財産は親の物』です。
この事は、我々の様な専門職の後見人であれば、当たり前のことです。
基本的に被後見人等(本人)は他人ですから、他人の財産を使い込めば横領です。
またもし、被後見人等(本人)の御家族に対して、その財産を支出しなければならない場合には、必ず家庭裁判所に確認をとります。
そうするように、教育を受けています。
はい。
成年後見人等に選任されたら、後見人が本人の財産を管理する際に、本人の財産と後見人自身の財産を厳密に区別することが求められます。
上に書いた、いわゆる『財産の分別管理』です。
なので我々専門職の後見人は、選任されたらまず銀行に行って、後見活動専用の口座の手続きします。
そして私の管理の仕方ですが、現金出納帳をつけて、1円以上のレシートと領収書を全てファイリングしています。自分の身を守る為です。
ちなみに管理の方法は、後見人等の皆さんによってそれぞれ違うみたいです。
これが親族後見人になると、どうしても財産の管理が甘くなりがちです。
例えば、
「毎年行っていた家族旅行のお金、お母さんはもう行けないけど、お母さんの年金から出しても良いよね。」
とか、
「お父さん、もう施設に入ってるけど、自宅の改修費用を、少し位お父さんの貯金から出してもいいよね。」
等々、色々ありそうです。
まずいです。
上にも書きましたが、『後見人等の解任』もあり得ます(一発アウトかはわかりませんが)。
『親の財産は親の物』ですので、親自身が行っていない旅行費用や、親自身が住んでいない自宅の改修に親の財産を勝手に使えば、年一回の報告時に、家庭裁判所から突っ込みが入る可能性が高いです。
ただし、財産の支出にそれなりの理由や事情が有る場合には、家庭裁判所に、まずは相談してみましょう。その理由や事情を考慮して、財産の支出の許可をくれるかも知れません。
案外、融通が利きます。
はい、
最後まで読んでいただきありがとうございました。
それでは失礼します。