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社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2024年11月27日水曜日

障害年金制度の障害等級についての概要

こんにちは。
今回は、障害年金制度の障害等級についての概要を書いていきたいと思います。


まず障害年金には、障害の程度によって1級から3級までの等級があります。
ちなみに私は、障害等級3級の障害厚生年金を受給しています。

では、1級~3級の障害の程度(それぞれどのくらいの障害なのか)を、障害認定に当たっての基本的事項で見てみます。


1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。


2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。


3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。


相変わらず法律文章はよくわかりませんが、この文章が障害認定の基本です。

これに更に、障害部位別や病気別に、細かい認定基準が定められています。


そこで少し、私なりのざっくりとした理解を書いてみます。

1級・・・日常生活が一人ではおくれない。いつも他人の助けが必要。


2級・・・日常生活は何とか一人でおくれるかもしれないが、働いてお金を稼ぐのは難しい。


3級・・・働けることは働けるが、仕事を選ぶ状態。例えば私なら、肉体労働は難しい。


具体的な症状として(あくまで例えばですが)、

1級・・・末期がんで、全身に転移しているような状態。


2級・・・慢性腎不全で人工透析治療中。


3級・・・高血圧症と大動脈解離の合併。

でしょうか?


ただ、本人の体の症状や体調(特に私みたいな内蔵系)は、見た目だけではわかりません。(人工透析はほぼ2級で決まっているみたいですが。)


なので、医師の『診断書』や自己申告の『病歴・就労状況等申立書』等を揃えて、実際請求して、障害等級何級に該当するか、若しくは該当しないのか認定してもらいます


つまり書類審査で上記認定基準等に照らし合わせます。


はい、書類審査です。


それが障害年金の請求の難しい所です。

私自身は以前も書いたように、社労士に合格する前に自分で請求を頑張りました。

ただそれは、実際に障害等級3級程度の症状・体調であった為、ある程度体が動いたからできたことです。


もっと上の等級の症状・病状の方で、ご自身での請求が難しければ、我々のような社会保険労務士に相談・依頼してください。


最善を尽くします。


はい、最後まで読んでいただきありがとうございました。

それでは失礼します。