宮腰行政書士事務所 社会保険労務士 宮腰事務所

自分の写真
社会保険労務士・行政書士の宮腰です。ものを書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2024年11月27日水曜日

障害等級の概要

※この記事の作成にあたり、構成・校正等の一部に生成AIを使用しています。

こんにちは。
今回は、障害年金制度の障害等級についての概要を書いていきたいと思います。

障害等級は1級から3級まで

障害年金には、障害の程度によって1級から3級までの等級があります。

ただし、3級があるのは障害厚生年金のみで、障害基礎年金は1級・2級のみです。
ちなみに私は、障害等級3級の障害厚生年金を受給しています。

障害認定基準における障害の程度

では、1級~3級の障害の程度を、障害認定にあたっての基本的事項で見てみます。

1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

相変わらず法律の文章は分かりにくいですが、この文章が障害認定の基本です。
これにさらに、障害部位別や病気別に、細かい認定基準が定められています。

私なりのざっくりとした理解

そこで少し、私なりのざっくりとした理解を書いてみます。

1級・・・日常生活が一人ではおくれない。いつも他人の助けが必要。

2級・・・日常生活は何とか一人でおくれるかもしれないが、働いてお金を稼ぐのは難しい。

3級・・・働けることは働けるが、仕事を選ぶ状態。例えば私なら、肉体労働は難しい。

具体的な症状として(あくまで一例ですが)、

1級・・・末期がんで、全身に転移しているような状態。
2級・・・慢性腎不全で人工透析治療中。
3級・・・高血圧症と大動脈解離の合併。

といったものが挙げられるでしょうか。

書類審査の難しさ

ただし、本人の体の症状や体調(特に私のような内臓系)は、見た目だけでは分かりません。人工透析はほぼ2級と認定されるようですが、多くの場合はそう単純ではありません。

そこで、医師の「診断書」や自己申告の「病歴・就労状況等申立書」等を揃えて実際に請求し、障害等級何級に該当するか、あるいは該当しないかを認定してもらうことになります。

つまり書類審査です。認定基準に照らし合わせて、書類の内容で判断されます。

これが障害年金の請求の難しいところです。

私自身は以前も書いたとおり、社労士に合格する前に自分で請求を行いました。ただそれは、障害等級3級程度の症状であり、ある程度体が動いたからできたことです。

より重い症状でご自身での請求が難しい方は、社会保険労務士や年金事務所・年金相談センターへご相談ください。

おわりに

障害等級の認定基準は複雑ですが、今回の記事が少しでも理解の助けになれば幸いです。
私自身も障害年金の受給者ですので、制度の分かりにくさは身をもって感じています。

最後まで読んでいただきありがとうございました。
それでは失礼いたします。