宮腰行政書士事務所 社会保険労務士 宮腰事務所

自分の写真
社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2025年2月2日日曜日

成年後見人がついた父親の財産や収入から、母親の生活費を負担しても大丈夫?

こんにちは。
今回は、タイトルの件について書いてみたいと思います。

はい、時々あるご相談です。

「私(息子や娘)が父親の成年後見人になった場合に、今まで通り、父親の財産や収入から、母親の生活費を負担しても大丈夫?」

です。


こういったご相談があるのは、

『被後見人(父親)の財産は、被後見人(父親)にしか使えない。』

という情報があるからだと思われます。
ちなみに、僕も昔は誤解していました。


でも実際は、

『夫婦間には扶養の義務があるため、一般的な扶養義務の範囲内であれば問題はない。』

という回答になると思われます。


関連条文
民法 第七百五十二条 
『夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。』


そもそも、
父親に成年後見人が選任されたことで、母親の生活が立ち行かなくなるのは理不尽です。


ではなぜ上記で『思われる。』と書いたかと言うと、

それぞれの夫婦の経済力や生活水準が違うため、

『月に何万円位まで大丈夫。』

と、はっきり示せないからです。


例えば、
年金収入しかない方と、年金収入と金融資産を持っている方とでは、使える額が違ってくるでしょうし、持ち家の方と賃貸の方では、そもそもの支出の額が違ってきます。


なので、
成年後見人に選任された当初は、父親の資産の減少の具合を見ながら、さらに家庭裁判所にもお伺いを立てながら、手探りで支出をしていくことになると思います。


そして恐らく、上記の様な家庭に専門職後見人が就任したとしても、扶養義務と財産のバランスを考えながら、時には家庭裁判所にお伺いを立てながら、手探りで後見活動を行っていくと思われます。


はい、最後まで読んでいただきありがとうございました。
それでは失礼致します。