宮腰行政書士事務所 社会保険労務士 宮腰事務所

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社会保険労務士・行政書士の宮腰です。ものを書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2026年3月2日月曜日

ちょっと大病を患ったので、自筆で遺言書を書いて法務局に預けました。(かみさんは嫌がりましたが、未成年の子がいる場合の対策として)

※本記事は、筆者が執筆した原稿をAI(Claude)の力を借りて読みやすく再編集したものです。内容・趣旨は原文のままです。

こんにちは。
今回は、タイトルの通り「自分自身の遺言書を書いた話」について書いてみたいと思います。
相変わらず下手の横好きで読みにくい文章かと思いますが、最後まで読んでいただければ幸いです。


遺言書を書いた3つの理由

まず、遺言書を書いた理由を簡単にまとめると、次の3つです。

  1. 大病を患った。
  2. 子ども達が18歳未満。
  3. 子ども達を安心して育てるために、かみさんにフリーハンドで財産を使ってもらいたい。

順番にお話しします。


① 大病を患った

私、そこそこの大病を患いまして、集中治療室に2週間以上入院していました。
ちなみにコロナ禍のさなかだったこともあり、ある意味「拾った命」かもしれません。

結果として、障害等級3級の障害厚生年金を受給しており、今も定期的に通院しています。
そうなると――やはり、自分の死後のことが、ちょっとだけ心配になるんですよね。


② 子ども達が18歳未満

子ども達がまだ18歳未満ということは、私が亡くなった後の遺産分割協議(相続による名義変更の手続き)において、特別代理人の選任が必要になります。

ただでさえ精神的にも金銭的にも大変なときに、この手続きは非常に手間です。


③ かみさんにフリーハンドで使ってほしい

私自身は、私名義の自宅・土地・預貯金等のすべてを、かみさんにフリーハンドで使ってもらって、子ども達を育てていってほしいと考えています。

法律上の名義はともかく、この財産は(たいした額ではありませんが)子ども達を育てるための、かみさんとの共有財産だと思っています。


遺言書がないと困ること

先ほど「特別代理人の選任が必要になる」と書きましたが、実はここに大きなポイントがあります。

かみさんに全財産を相続(名義変更)してもらうのは、遺言書がないと難しいと思われます。

私自身はプライベートでも業務でも経験したことはありませんが、家庭裁判所の実務では一般的に、

「特別代理人は、その未成年者に不利になることはできない。つまり、その未成年者の法定相続分は確保しなければならない。」

と言われています。
(※法律の条文に明記されているわけではなく、家裁の運用として定着しているものです。)

これは制度として理解できますが、私の今の希望とは合いません。


遺言書があれば解決する

でも、遺言書に 「全財産をかみさんに相続させる」 と書いておけば、上に書いたような面倒な手続きは一切不要になります。

自筆であろうが公正証書であろうが、遺言書があれば遺産分割協議をしなくてOK。
つまり、特別代理人の選任も必要なく、かみさんにスムーズに全財産を相続してもらうことができます。

それを法務局に預けておいて、かみさんと情報共有しておけば、とりあえず安心です。
(ちなみに、かみさんは「遺言書を書くこと自体」を嫌がってましたが……😅)


遺留分についての補足

行政書士としてひとつ補足しておくと、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言は法的に有効ですが、子ども達には遺留分(法律で保障された最低限の取り分)を請求する権利が残ります。遺留分を侵害する内容の遺言であっても、遺言自体が無効になるわけではなく、侵害された側が「遺留分侵害額請求」をして初めて問題になるという仕組みです。

我が家の場合、子ども達はまだ未成年ですし、そもそもかみさんが子ども達を育てるために財産を使う前提ですから、現実的に遺留分が問題になることはまず考えにくい。とはいえ、同じような遺言を検討される方は、遺留分という制度があることは頭の片隅に入れておいた方がいいかもしれません。


今回の遺言書の中身

参考までに、今回の遺言書の概要をお伝えすると――

相続財産は、不動産(ローン残たっぷりあり。ただし、団体信用生命保険(団信)に加入しているので、私が死亡した場合は住宅ローンの残債が保険で弁済される仕組みになっています😆)と預貯金のみ。

相続人は、かみさん一人です。

財産も相続人も少なく、文言はとてもシンプル。文面は、

「全財産を配偶者である宮腰某(生年月日)に相続させる。」

これだけです。

よって今のところは、公正証書ではなく自筆証書遺言で書いて、近所の法務局に預けています。


法務局の保管制度について一言

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すると、家庭裁判所での検認が不要になるなど、相続手続きがスムーズになるメリットがあります。また、保管の際に遺言書保管官が方式面(全文自書・日付・署名・押印など)の外形的な確認をしてくれるので、形式不備で無効になるリスクも減ります。

ただし注意点として、法務局は遺言の「内容」についての相談には応じてくれませんし、保管されたからといって遺言の有効性が保証されるわけでもありません。あくまで「形式チェック+安全な保管」の制度です。内容面に不安がある場合は、専門家に相談されることをお勧めします。


もし将来、私がもう少し財産を築くことができて、大人になった子ども達のことも考えた上で遺言書を残す場合は、文面が複雑になりそうなので、公正証書遺言で書き直すつもりです。

はい、今回はここまでとなります。
それでは失礼します。