宮腰行政書士事務所 社会保険労務士 宮腰事務所

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社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2025年3月4日火曜日

ちょっと大病を患ったので、自筆で遺言書を書いて法務局に預けました。(未成年の子がいる場合の対策として)

こんにちは。

今回は、タイトルの件について書いてみたいと思います。

相変わらず下手の横好きで読みにくい文章かと思いますが、最後まで読んでいただければ幸いです。

それでは書いていきたいと思います。


まず、遺言書を書いた理由を簡単にまとめると、下記の3つです。

大病を患った。

子ども達が18才未満。

子ども達を安心して育てるために、

  かみさんにフリーハンドで財産を使ってもらいたい。


まず①についてです。

私、そこそこの大病を患い、集中治療室に2週間以上入院してました。
ちなみにコロナ禍だったこともあり、ある意味拾った命かもしれません。
そして結果として、障害等級3級の障害厚生年金を受給して、定期的に通院もしています。
そうなると、自分の死後がちょっとだけ心配になります。


次に②ですが、子ども達が18才未満の為、私の死後の遺産分割協議(相続による名義変更の手続き)には特別代理人の選任が必要になります。
ただでさえ精神的にも金銭的にも大変なときに、非常に手間です。


最後に③についてです。

私自身は、私名義の自宅・土地・預貯金等の全てを、かみさんにフリーハンドで使ってもらって、子ども達を育てていってほしいと考えています。

今現在の法律的な名義はともかく、この財産は(たいした額では有りませんが)、子ども達を育てる為の、かみさんとの共有財産だと思っています。


ですが、先ほど特別代理人の選任が必要になると書きましたが、かみさんに全財産を相続(名義変更)してもらうのは、遺言書がないと難しいと思われます。

私自身はプライベートでも業務でも経験したことは有りませんが、

『特別代理人は、その未成年者に不利になることはできない。つまり、その未成年者の法定相続分は確保しなければならない。』

と、言われているからです。

一般的な是非はともかく、私の今の希望とは違います。


でも遺言書に『全財産をかみさんに相続させる。』と書いておけば、上に書いたような色々な手間は不要になります。


自筆であろうが公正証書であろうが遺言書があれば、わざわざ遺産分割協議をしなくてもOKなので、特別代理人の選任も必要有りませんし、かみさんにスムーズに全財産を相続してもらうことができます。

それを法務局に預けておいて、かみさんと情報共有しておけば、とりあえず安心です(かみさんは、私が遺言書を書くこと自体を嫌がってましたが😅)。


ちなみに相続財産は、不動産(ローン残たっぷり有り。ただし一説には、私が死ぬと自宅と土地のローンが無くなる(団体信用生命保険)という説もありますが😆)と預貯金のみ。

相続するのは、かみさん一人です。


財産も相続人も少なく、文言がシンプル。

文面は

「全財産を配偶者である宮腰某(生年月日)に相続させる。」

のみ


よって今のところは、公正証書ではなく自筆で書いて、近所の法務局に預けてます。

もし将来、私がもう少し財産を築くことができて、大人になった子ども達を考えた上で遺言書を残す場合は、文面が複雑で散らかりそうなので、公正証書遺言で書き直すつもりです。


はい、今回はここまでとなります。

それでは失礼します。