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社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2025年3月10日月曜日

障害年金の初診日とその影響

こんにちは。
今回はタイトルの件について書いてみたいと思います。

はい。
ではまず、障害年金の初診日とはなんぞやということですが、
それは
『障害の原因となった傷病で初めて医師または歯科医師の診療を受けた日』です。

例えば、私みたいに発病してそのまま救急車で病院に担ぎ込まれて、障害年金の請求の時までずっとその病院に通院してるのであれば、初診日は救急車で担ぎ込まれた日です。

この場合は非常に分かりやすいですが(年金機構への提出書類も少なくて済みます。)、実際はそういう方ばかりではありません。

具体的な例としては、
同じ傷病で転院した場合は、転院前の病院で初めて医師等の診察を受けた日。

他にも、
傷病が治癒した後、再度同一傷病が発症(再発)した場合は、再発後に初めて診療を受けた日になります。



そして、初診日によって以下の事(箇条書きにしてみます。)が決まってくるので、初診日はとても重要です。

①初診日に加入している年金制度(国民年金か厚生年金か)で、受給できる等級が変わってきます。
②初診日が、保険料の納付要件の基準日となります。
③障害認定日は(傷病により例外は有りますが)、初診日から1年6ヶ月後です。
④年金の支給開始日が障害認定日の翌月の初めからとなります。


まず①についてですが、
国民年金(自営業者等)の障害等級は1級・2級です。
そして厚生年金(会社員等)の障害等級は1級・2級・3級であり、3級がある分、国民年金より年金を受給できる傷病の範囲が広いです。


②については、厚生年金(会社員等)時代に初診日があれば、基本的に会社が社会保険料を給料から天引きして払ってくれていますので、あまり心配は要りません。


つまり①と②については、
会社員の方は、会社を辞めてから病院に行くより、会社を辞める前に病院に行った方が有利です(初診日が厚生年金加入者の為、受給できる傷病も広いし、保険料も会社が払ってくれている)。


逆に、自営業者等の厚生年金加入者でない方は、会社員の方に比べて、受給できる範囲も狭く金額も少ないため、自己防衛が大事になります。
国民年金保険料をしっかり払うのは当然として、民間の保険や貯蓄・投資等も常に頭の中に入れておいた方が良いかもしれません。



次に③~④については、受給できたとして、いつから受給できるかに関わってきます。よって病院へは早めに行って、早めに初診日の実績を作っておいたほうが良いです。


次に年金請求時の初診日の証明についてです。

初診日の証明には、初診時の医療機関が作成した受診状況等証明書や診断書が必要となります。

具体的には、(上で書いた私の件を例にしますと)初診時の病院と請求時の病院が同じ病院である為、受診状況等証明書は必要なく、診断書のみでOKです。


そうではなく、転院をしていた場合は、初診日の病院に受診状況等証明書を書いてもらい、今の病院の主治医に、診断書を書いてもらう必要があります。
提出書類が増えて手間も増えます。


もし、上記初診時の病院の証明を得ることが難しい場合は、第三者証明や参考資料を用意する方法もありますが、障害年金受給のハードルは上がります。


最後になりますが、今まで書いてきた事はあくまで大枠になります。
実際の請求には例外も多くあったりします。
より詳しくは、(私を含め)社会保険労務士や年金事務所・年金相談センターへご相談ください。



最後まで読んでいただきありがとうございました。
それでは失礼いたします。