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社会保険労務士・行政書士の宮腰です。ものを書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2026年3月2日月曜日

障害年金の初診日について

※この記事の作成にあたり、構成・校正等の一部に生成AIを使用しています。

こんにちは。
今回は、障害年金における「初診日」について書いてみたいと思います。

初診日とは

障害年金における初診日とは、「障害の原因となった傷病で初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」です。

例えば、私のように発病してそのまま救急車で病院に運ばれ、障害年金の請求時までずっとその病院に通院しているのであれば、初診日は救急車で運ばれた日です。私自身、会社員時代に発病し、救急搬送された病院でそのまま治療を続け、障害厚生年金3級を受給しています。
この場合は非常に分かりやすく、年金機構への提出書類も少なくて済みます。

しかし、実際にはそのようなケースばかりではありません。具体的な例を挙げます。

  • 同じ傷病で転院した場合は、転院前の病院で初めて医師等の診察を受けた日が初診日となります。
  • 傷病が治癒した後、再度同一傷病が発症(再発)した場合は、再発後に初めて診療を受けた日が初診日となります。

初診日がなぜ重要なのか

初診日は、以下の点に関わるため、障害年金においてとても重要です。

①加入している年金制度と受給できる等級
初診日に加入している年金制度(国民年金か厚生年金か)によって、受給できる等級が変わります。

②保険料の納付要件の基準日
初診日の前日における保険料の納付状況が、納付要件を満たしているかどうかの基準となります。

③障害認定日
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月後です(傷病により例外があります)。

④年金の支給開始時期
障害認定日による請求の場合、年金の支給開始は障害認定日の翌月からとなります。

①②についての補足

まず①についてですが、国民年金(自営業者等)の障害等級は1級・2級です。
一方、厚生年金(会社員等)の障害等級は1級・2級・3級であり、3級がある分、年金を受給できる傷病の範囲が広くなります。

②については、厚生年金の加入期間中に初診日がある場合、基本的に会社が社会保険料を給料から天引きして納めてくれていますので、納付要件についてあまり心配は要りません。

なお、保険料の納付要件には原則と特例があります。原則は、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上が納付済みまたは免除されていることです。この原則を満たさない場合でも、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、納付要件を満たすとされています(直近1年要件)。この特例は、2025年の法改正により令和18年3月末まで延長されました。

①と②を合わせて考えると、会社員の方は、退職してから病院に行くよりも、在職中に病院に行った方が有利です。初診日が厚生年金加入中となるため、受給できる傷病の範囲が広く、保険料の納付要件も満たしやすくなります。

一方、厚生年金に加入していない方(自営業者等)は、会社員の方に比べて受給できる範囲が狭く、金額も少なくなるため、自己防衛が大切です。
国民年金保険料をしっかり納めることはもちろんですが、民間の保険や貯蓄・投資等も日頃から視野に入れておくと良いかもしれません。

③④についての補足

③と④は、受給できるとしていつから受給できるかに関わってきます。
病院へは早めに行き、早めに初診日の実績を作っておくことが大切です。

年金請求時の初診日の証明

初診日の証明には、初診時の医療機関が作成した受診状況等証明書診断書が必要となります。

初診時の病院と請求時の病院が同じ場合は、受診状況等証明書は不要で、診断書のみで大丈夫です。

転院している場合は、初診日の病院に受診状況等証明書を作成してもらい、現在の病院の主治医に診断書を書いてもらう必要があります。提出書類が増える分、手間も増えます。

もし初診時の病院で証明を得ることが難しい場合は、第三者証明や参考資料を用意する方法もありますが、障害年金受給のハードルは上がります。

おわりに

今回書いてきた内容はあくまで大枠です。実際の請求には例外も多くあります。
私自身も障害年金の受給者ですので、制度の分かりにくさは身をもって感じています。
より詳しくは、社会保険労務士や年金事務所・年金相談センターへご相談ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。
それでは失礼いたします。