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社会保険労務士・行政書士の宮腰です。ものを書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2026年3月5日木曜日

障害年金の更新手続きについて(自分自身の年金の更新完了)

※この記事の作成にあたり、構成・校正等の一部に生成AIを使用しています。

こんにちは。
今回は、障害年金の更新手続きについて書いてみたいと思います。
私自身、先日ちょうど更新手続きが完了しましたので、制度の説明とあわせて、実際の体験もお伝えします。

永久認定と有期認定

障害年金には「永久認定」「有期認定」があります。

永久認定とは、定期的な障害状態確認届(診断書)の提出が不要とされるものです。手足の切断等、今後も症状が変わらず定期的な障害状態の確認が必要ないと判断された場合に認定されます。

以下、障害状態確認届のことは「診断書」と書きます。

有期認定とは、逆に定期的(1年~5年の年単位)な診断書の提出が必要とされるものです。

私自身は循環器系の病気で障害厚生年金3級を受給しており、3年の有期認定です。永久認定とは異なり、定期的な症状の確認(障害等級に変更がないかの確認)が必要と判断されたのだと思います。

更新手続きの流れ

手続きの流れは、次のとおりです。

1.日本年金機構から診断書と返送用封筒が送られてくる
誕生月の3か月前の月末に届きます。

2.その診断書を、主治医に書いてもらう

3.書いてもらった診断書を、返送用封筒で送り返す

以上です。年金の請求時に比べると、手続き自体は非常に簡単です。

注意点:現症日と提出期限

ただし、注意すべき点があります。

診断書の現症日は、誕生月以前3か月以内のものが必要です。例えば8月生まれの方であれば、6月1日から8月31日までの間の現症日で作成してもらう必要があります。

また、提出期限は誕生月の末日(上記の例なら8月31日)です。

診断書を書くために特別な検査が必要になる場合もありますし、提出期限に遅れたり、診断書に不備があると、年金の支払いが一時差し止めになることもあります。思っている以上に提出期限までの時間は短いので、機構から書類が届いたら早めに対応しましょう。

私自身の更新体験

ここからは、今回の私自身の更新体験についてお伝えします。

更新書類(診断書)が届いた週がたまたま通院日だったため、すぐに主治医に作成をお願いしました。診断書の完成までに約2週間かかり、1月下旬には日本年金機構に郵送しました。特に検査結果等の追加提出は求められず、主治医の診断書のみで大丈夫でした。

そして4月上旬に審査結果が届きました。書類を郵送してから結果が届くまで、およそ3か月といったところです。結果の通知は葉書1枚で、簡潔なものでした。

結果としては、障害等級は現状維持の3級のままでした。主治医の先生が「良くも悪くも現状維持」と言っていたとおりです。
等級が変わらなかったということは、つまり身体が治っていないという太鼓判を日本年金機構に押されたということでもあります。少し複雑な気持ちですが、この身体で生きていくことを考えれば、年金を受給できるのはありがたいことです。

おわりに

今まで成年後見人としての業務で被後見人の方の更新手続きは経験がありましたが、自分自身の更新は今回が初めてでした。結果が届くまでの独特の緊張感は、実際に障害年金を受給している人間にしか分からないものかもしれません。

この経験は、受給者としても専門家としても、ある意味で得難いものだったと感じています。
更新手続きについてご不安のある方は、社会保険労務士や年金事務所・年金相談センターへご相談ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。
それでは失礼いたします。