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社会保険労務士・行政書士の宮腰です。ものを書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2025年5月24日土曜日

『令和7年4月から変わった「後見事務報告書」——何が変わり、何が求められているのか』

こんにちは。今回は、令和7年4月1日から変更された「後見事務報告書等」について書いてみたいと思います。

※本記事はAIの力を借りて作成しています。内容については筆者が確認・監修しております。


1. 後見事務報告書の主な変更点

具体的な変更点としては、以下のような項目が挙げられます。

・被後見人等(本人)の意思確認に関する項目の追加
・施設職員や相談員などの支援者に関する項目の追加
・被後見人等(本人)や支援者との面談頻度に関する項目の追加

また、財産目録や収支関係書類もより詳細化され、収支予定表が新たに報告内容に加わりました。

——突然報告内容が細かくなったので、「何か悪い事をした人がいたのかしら?」と、つい考えてしまいました。

2. 「本人の意思の尊重」へのシフト

変更された報告書全体の内容を見てみると、今まで以上に「本人の意思の尊重」に重点が置かれているように感じます。

家庭裁判所も、これまではどちらかと言うと財産管理への意識が強かった印象がありますので、少しスタンスを変えてきたのかもしれません。

——後見人は「制度と本人をつなぐ人」だと日頃から考えていますが、報告書の中にも「本人の意思」を確認する仕組みが入ったことで、その「つなぐ」役割がより明確になったように思います。

3. 収支関係書類の詳細化について

収支関係の書類については、正直なところ、今までが少し緩かったのかもしれません。

後見人として人様の財産をお預かりする以上、これくらいの報告書の作成は必要だと思います。職務をきちんと果たしていれば問題なく対応できる内容です。

——むしろ、しっかり報告することが、後見人自身の信頼にもつながると考えています。



その後、実際にこの新しい報告書を2件提出しました。

提出後の家庭裁判所からの確認の電話では、「本人の意思の尊重」が重視されるようになったかと思いきや、どちらかと言うと財産管理の方がより細かく確認されるようになった印象を受けました。報告書の様式には「本人の意思確認」の項目が加わりましたが、実際の運用ではやはり財産管理が中心という姿勢は変わっていないのかもしれません。

——まだ2件の提出なので、あくまで私個人の感覚です。今後、件数を重ねる中で見えてくるものもあると思います。

今回の報告書の変更自体は、後見事務を行う上で良い方向への変化だと考えています。ただ、「本人の意思の尊重」が書類上だけでなく、実際の運用にも反映されていくことを期待したいところです。

財産管理だけでなく、本人の意思をどれだけ尊重できているか。後見人として、改めてそこに意識を向けていきたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。それでは、また次回お会いしましょう。