こんにちは。
今回は、
令和7年4月1日から変更された、『後見事務報告書等』について書いてみたいと思います。
まず、具体的な後見事務報告書の変更点は以下となります。
・被後見人等(本人)の意思確認の項目の追加。
・施設職員や相談員などの支援者についての項目の追加。
・被後見人等(本人)や支援者との面談頻度についての項目の追加。
等々です。
また、他にも財産目録や収支関係書類も詳細化され、収支予定表が新たに報告内容に加わりました。なんか突然報告内容が細かくなったので、
「何か悪い事をした人がいたのかしら?」と、考えてしまいました。
そして、
この変更された報告書全体の内容を見てみると、今まで以上に
『本人の意思の尊重』について、重点が置かれている様な気がします。
家庭裁判所も、今まではどちらかと言うと、財産管理の方の意識が強かった気がしますので、
「少しスタンスを変えてきたのかな?」という気がします。
また、収支関係の書類については、今までが「少し緩かったのかな?」と、考えないでもないです。
後見人等として、人様の財産をお預かりする以上、これくらいの報告書の作成は必要かと思います。
職務をきちんと果たしていれば問題なく対応できる内容です。
最後に、まだ私はこの報告書を提出していませんが、今回の変更は、後見事務を行う上で、良かったのではないかと考えています。
はい、
最後まで読んでいただきありがとうございました。
それでは、失礼します。