こんにちは。
今回は、『身体上の障害と成年後見制度』について書いてみたいと思います。
相変わらず読みにくい文章かと思いますが、よろしくお願いいたします。
結論から書くと、
『身体上の障害は、成年後見制度の対象ではありません。』
成年後見等の法定後見制度は、あくまで判断能力が不十分な方(認知能力の低下された方や知的・精神的な障害がある方)の為の制度となります。
ここでの判断能力とは、シンプルに言えば『物事について合理的な判断が出来る能力』でしょうか。
例えば、成年後見人が選任されると、原則として本人の印鑑登録が抹消されます。
これは、『何らかの重要な契約等(例:自宅等、不動産の処分・相続の場面)を行う時に、本人には合理的な判断をする能力が不足している為、本人のために成年後見人の判断に任せましょう』と言うことです。
上記のように考えれば、身体上の障害がある方(私も障害等級3級の障害年金を受給していますが、)の印鑑登録を抹消する必要がないことはよくわかると思います。
自分で合理的に判断して、あとは家族等の介助や委任状等で対応が可能です。
ちなみに、上記の例にある不動産の処分や相続に関しては、成年後見の実務で遭遇する場面が結構あります。
はい、いかがだったでしょうか。
相変わらず読みにくい文章かと思いますが、最後まで読んでいただきありがとうございました。
それでは失礼いたします。