※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。
1.結論:身体上の障害は、成年後見制度の対象ではありません
意外に思われるかもしれませんが、身体上の障害があるというだけでは、成年後見制度の対象にはなりません。
成年後見等の法定後見制度は、あくまで判断能力が不十分な方――認知機能が低下した方や、知的・精神的な障害がある方――のための制度です。
ここでいう「判断能力」とは、シンプルに言えば「物事について合理的な判断ができる能力」のことです。
2.印鑑登録の抹消から考えるとわかりやすい
たとえば、成年後見(後見類型)が開始されると、本人の印鑑登録は一旦抹消されます。令和元年の法改正により、意思能力が確認できれば再登録の道は開かれましたが、それでも一旦は抹消されるという重みがあります。
これは、不動産の処分や相続など重要な法律行為を行う場面で、本人の判断能力に配慮が必要だからです。
こう考えると、身体上の障害がある方の印鑑登録まで抹消する必要がないことは、よくおわかりいただけるのではないでしょうか。ご自身で合理的に判断したうえで、家族等の介助や委任状等を活用すれば対応は十分に可能です。
私自身も身体上の障害により、障害等級3級の障害年金を受給しています。このように、身体上の障害は障害年金の範疇であり、成年後見制度の対象とは異なります。もちろん、精神の障害であっても障害年金の対象になることはありますので、「障害年金=身体の障害だけ」というわけではありません。ただ、成年後見制度はあくまで判断能力の問題に対応する制度であり、障害の種別とは切り口が違う――この点を押さえておいていただければと思います。
3.実務ではどんな場面で問題になるか
なお、上の例で挙げた不動産の処分や相続に関しては、成年後見の実務で遭遇する場面が実際に多くあります。こうした具体的なケースについては、また別の記事でご紹介できればと思います。
今回はここまでとなります。最後まで読んでいただきありがとうございました。
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