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社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2024年4月15日月曜日

身体上の障害と成年後見制度

こんにちは。

今回は、『身体上の障害と成年後見制度』について書いてみたいと思います。

相変わらず読みにくい文章かと思いますが、よろしくお願いいたします。


結論から書くと、

『身体上の障害は、成年後見制度の対象ではありません。』


成年後見等の法定後見制度は、あくまで判断能力が不十分な方(認知能力の低下された方や知的・精神的な障害がある方)の為の制度となります。


ここでの判断能力とは、シンプルに言えば『物事について合理的な判断が出来る能力』でしょうか。


例えば、成年後見人が選任されると、原則として本人の印鑑登録が抹消されます。


これは、『何らかの重要な契約等(例:自宅等、不動産の処分・相続の場面)を行う時に、本人には合理的な判断をする能力が不足している為、本人のために成年後見人の判断に任せましょう』と言うことです。


上記のように考えれば、身体上の障害がある方(私も障害等級3級の障害年金を受給していますが、)の印鑑登録を抹消する必要がないことはよくわかると思います。


自分で合理的に判断して、あとは家族等の介助や委任状等で対応が可能です。


ちなみに、上記の例にある不動産の処分や相続に関しては、成年後見の実務で遭遇する場面が結構あります。


はい、いかがだったでしょうか。

相変わらず読みにくい文章かと思いますが、最後まで読んでいただきありがとうございました。

それでは失礼いたします。