法定後見の3類型
こんにちは。
今回は、法定後見の3類型について書いてみたいと思います。
1.後見・・・判断能力が全くない状態(1人で日常生活が送れない状態)の方が対象の制度です。
『成年後見人』がつきます。
施設に入所をされていたり、病院に入院をされていたりする方が多く、成年後見人としては、施設や病院と連絡・連携をとって対応していく形となります。
2.補佐・・・判断能力が著しく不十分(自分の財産を管理・処分するには、常に援助が必要)な方が対象です。
『補佐人』がつきます。
日常生活での買い物とかは問題なくできる方もいますし、いわゆる障害者雇用で働いている方も多いです。
補佐人としては、付与された代理権・同意権に則って、本人の意向を尊重しながら日々の生活のサポートや口座や財産の管理や施設や病院との契約などを行います。
また、基本的に長い付き合いになりますので、本人の相談相手的な立ち位置になる場合もあります。
3.補助・・・判断能力が不十分(自分の財産を管理・処分するには、その内容によっては援助が必要)な方が対象。
『補助人』がつきます。
この制度は、特定の法律行為(例えば預貯金の管理や重要な財産の処分)についてのみ、代理権や同意権が付与されます。ちなみに私は選任されたことがありません。
この3つの類型は、基本的には医師の診断・鑑定に基づいて判断されます。
はい、いかがだったでしょうか。
今回はシンプルにまとめてみました。
いずれにしても、後見の目指すところは『本人の権利の擁護』であると思いますので、その事を忘れずに、活動をしていきたいと思います。
それでは失礼いたします。