宮腰行政書士事務所 社会保険労務士 宮腰事務所

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社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2024年3月28日木曜日

法定後見の3類型

 こんにちは。
今回は、法定後見の3類型について書いてみたいと思います。


1.後見・・・判断能力が全くない状態(1人で日常生活が送れない状態)の方が対象の制度です。

『成年後見人』がつきます。

施設に入所をされていたり、病院に入院をされていたりする方が多く、成年後見人としては、施設や病院と連絡・連携をとって対応していく形となります。


2.補佐・・・判断能力が著しく不十分(自分の財産を管理・処分するには、常に援助が必要)な方が対象です。

『補佐人』がつきます。

日常生活での買い物とかは問題なくできる方もいますし、いわゆる障害者雇用で働いている方も多いです。
補佐人としては、付与された代理権・同意権に則って、本人の意向を尊重しながら日々の生活のサポートや口座や財産の管理や施設や病院との契約などを行います。
また、基本的に長い付き合いになりますので、本人の相談相手的な立ち位置になる場合もあります。


3.補助・・・判断能力が不十分(自分の財産を管理・処分するには、その内容によっては援助が必要)な方が対象。

『補助人』がつきます。

この制度は、特定の法律行為(例えば預貯金の管理や重要な財産の処分)についてのみ、代理権や同意権が付与されます。ちなみに私は選任されたことがありません。


この3つの類型は、基本的には医師の診断・鑑定に基づいて判断されます。


はい、いかがだったでしょうか。
今回はシンプルにまとめてみました。


いずれにしても、後見の目指すところは『本人の権利の擁護』であると思いますので、その事を忘れずに、活動をしていきたいと思います。


それでは失礼いたします。