こんにちは。
今回は、遺族年金と子育て世代について書いていきたいと思います。
相変わらず、下手の横好きで読みにくい文章かと思われますが、最後まで読んでいただければ嬉しいです。
それではまず、この文章での前提になる家族を決めます。
父親・・・44歳、いわゆる一番大きな働き手。母親・・・45歳、パート勤め。配偶者(父親)の扶養に入っている。
長男・・・8月生まれ18歳 未婚
長女・・・6月生まれ10歳
家族全員同居。持ち家(ローンあと15年位?)
いわゆる子育て世代です。ちなみにモデルは我が家です。多少フィクションもあります。
それでは書いていきます。
一家の働き手(ここでは父親つまり私)が亡くなったときに受給出来る遺族年金。
その制度は大きく分けて2つあります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金です。
受給出来る遺族は
① 遺族基礎年金(生活保証的年金)→子のある配偶者もしくは子。
② 遺族厚生年金(収入保証的年金)→子のある配偶者もしくは子。そして、子の無い配偶者・父母・孫・祖父母。
つまり我が家のような子育て世代は、①と②の年金を同時に受給出来る可能性があります。
なお、遺族年金制度での子の定義ですが、
・18歳になった年度の3月31日までの間にあること。もしくは20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること。
・婚姻してないこと。
・私が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象。
ですから、長男は今18歳・未婚ですから、令和5年度の3月31日までは、子どもに数えられます。
長女は10歳ですので、当然子どもに数えられます。
かみさんのお腹の中に子どもはいませんから、今現在私が死亡しても新たな出生はありません。
次に我が家が①と②の年金を両方受給できるかですが、ありがたいことに我が家は①と②の年金を受給できます。
①と②を受給出来る家庭→亡くなった配偶者が会社員や公務員の家庭。
①のみ受給出来る家庭→亡くなった配偶者が自営業者
会社員や公務員は、毎月の給料から社会保険料が天引きされていて、さらに会社も社会保険料を負担していることから、生前の収入保証として②を受給できます。
これから先の将来、私が自営業者になりその自営業者の間に亡くなれば、残された家族は①しか受給できなくなります。
次に受給出来る年金額です。
①遺族基礎年金・・・年額125万2400円(令和5年度現在)
(79万5000円(母親分)+22万8700円(長男分)
+22万8700円(長女分)=125万2400円)
令和6年度の4月からは、上に書いた子の定義により、長男の分は受給できなくなります。年金額も微妙に変わります。
②遺族厚生年金・・・私の厚生年金額の4分の3 年額で20万~40万位?
収入保証なので、亡くなった方(私)の収入に依存します。また子育て世代であれば、若くして亡くなっている可能性も高いため、それほど高額にはならないと思われます。
もし必要ならば、年金事務所で確認したり、マイナンバーカードやねんきん定期便で大まかな額を確認できます。
ちなみに遺族年金は非課税です。
そして、『遺族年金を受給しているから、年収いくら以上は働けません』という制限もありません。
もしもの時には、非課税の遺族年金に民間の生命保険を組み合わせ、さらにかみさんがパート等に出れば、(経済面に限ればですが)なんとかなりそうな気もします。自宅のローンも、私が亡くなれば団信(団体信用生命保険)で払う必要が無くなりますし。
ところで今回とは直接は関係ありませんが、民間保険は遺族年金という公的年金を前提として加入しましょう。あまり大きな額の保険は、普段の生活費を圧迫して大変です。
はい、いかがだったでしょうか。
今回は私の家族をモデルにして更に子育て世帯の事を書いてみました。
当然家族の世帯状況はまちまちです。
仕事や学業の都合等で別居している場合もあるでしょうし、子育てが終わった世帯もあると思います。
より自分の世帯にあった情報を確認したいのであれば、年金事務所等の公的機関や、我々のような民間の専門家に聞いてみるのもありかもしれません。
相変わらず読みにくい文章で申し訳ございません。
それでは、失礼します。