障害年金のお手続きは、ご本人のこれまでの通院履歴や、現在のご生活の状況を正確に書類に反映させる必要があります。準備に数ヶ月かかることも珍しくありませんので、まずは状況を整理するための目安としてお役立てください。
第1段階:受給要件の確認
💡 最も重要な「初診日」の特定
第2段階:医療機関への依頼と書類収集
第3段階:裁定請求(申請)と審査待ち
埼玉県吉川市で、社会保険労務士事務所と行政書士事務所を営んでいる宮腰喜明と申します。こちらはホームページ代わりのブログとなります。お時間のある時に読んでいただければ嬉しいです。 主な仕事内容は、成年後見活動・遺言書作成サポート・障害年金申請サポート・相続実務のサポートです。自身も大病を患い、障害等級3級の障害厚生年金を受給しています。お気軽にご相談ください。 なお、ブログの内容は書いた当時の法律に基づいています。定期的に見直してはおりますが、その後に法改正がされている可能性がありますのでご了承ください。
障害年金のお手続きは、ご本人のこれまでの通院履歴や、現在のご生活の状況を正確に書類に反映させる必要があります。準備に数ヶ月かかることも珍しくありませんので、まずは状況を整理するための目安としてお役立てください。
障害年金の申請は、複雑な申立書の作成など、ご本人やご家族にとって大きなご負担となることがございます。お手続きに迷われた際は、社会保険労務士が丁寧にお手伝いいたします。
※また、ご病気の状況(重度の精神疾患や知的障がいなど)によっては、受給した年金を適切にお守りするため、「成年後見制度」のご利用が必要となるケースもございます。当事務所では、年金の申請からその後の継続的な生活・財産管理のサポート(後見人の受任)まで、窓口一つで対応可能です。