※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。
ご家族の中に、認知症などで判断能力に支援が必要な方がいらっしゃる――。そうした方(ご本人)が、ご親族の相続人になったとき、相続放棄をどう進めればよいのか。これは、成年後見や保佐の現場で、実際にしばしば直面する問題です。
成年後見人・保佐人として活動していると、ご本人を負債から守るために相続放棄を検討する場面は、決して珍しくありません。ところが、ご本人がご自身で家庭裁判所に放棄を申し立てることは難しい。ここに、判断能力に支援が必要な方の相続放棄ならではの論点が生まれます。
なお、相続放棄そのものの基本(効力や手続き、税金、放棄後の保存義務など)は、別記事「相続放棄と死亡保険金・年金 ― 受け取れる権利と税金面の注意点」および「相続放棄をして終わりではない ― 「保存義務」と財産の引継ぎ」で扱っています。本記事では、後見・保佐に特有の論点に絞ってお話しします。
1.後見・保佐の現場で相続放棄が必要になるとき
ご本人が、ご両親やごきょうだいといったご親族の相続人になることがあります。その被相続人に多額の借金があれば、何もしなければご本人がその負債を引き継いでしまいます。ご本人の生活と財産を守る立場の後見人・保佐人としては、相続放棄を検討することになります。
ここで一つ、実務上の特徴があります。専門職の後見人・保佐人が選任されるのは、相続が発生してからしばらく経ってからであることが、ほとんどなのです。ご家族が「どう手続きしてよいか分からない」と悩まれ、家庭裁判所への申立てを経て後見人・保佐人が選ばれる頃には、相続開始から数か月が過ぎていることも珍しくありません。
「それでは、もう3か月の期限を過ぎていて、放棄できないのではないか」。そう思われるかもしれません。ところが、必ずしもそうではないのです。この点は、後ほど3節で詳しくお話しします。
2.誰が放棄するのか ― 後見人は「代理」、保佐人は「同意」
判断能力に支援が必要な方の相続放棄では、「誰が放棄の手続きをするのか」が、後見・保佐・補助という制度の違いによって変わります。ここは混同されやすいところですので、整理しておきます。
成年後見の場合、成年後見人がご本人の法定代理人として、ご本人に代わって相続放棄を申述します。後見人は包括的な代理権を持っていますので、ご本人の代わりに手続きを進めることができます。
保佐の場合は、少し構造が違います。相続の承認・放棄は、保佐人の同意を要する行為とされています(民法第13条第1項第6号)。つまり、申述するのはご本人で、それに保佐人が同意を与える、という形が基本です。ただし、保佐開始とは別に保佐人へ代理権を与える審判がなされていれば、保佐人がご本人に代わって申述することもできます。
補助の場合は、補助人にどのような同意権・代理権が与えられているかによります(民法第17条等)。相続放棄がその範囲に含まれていれば、補助人の同意や代理が関わってきます。一律ではない、とご理解ください。
ごく大づかみに言えば、「後見は後見人が代理して放棄する」「保佐は本人が放棄し、保佐人が同意する(代理権があれば代理も)」という違いになります。
3.3か月の期限はいつから ― 「死亡時」ではない
相続放棄には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期限があります(民法第915条第1項)。ここで大切なのは、起算点が「亡くなった日」ではなく「知った時」だという点です。判例も、これを「相続開始の原因たる事実を知り、かつ自己が相続人となったことを覚知した時」と解しています(大決大正15年8月3日)。
この起算点について、判断能力に支援が必要な方の場合には、さらに二つの特則・考え方が関わってきます。
一つは、法定代理人を基準にする特則です。相続人が未成年者または成年被後見人であるときは、3か月の期間は、その法定代理人が相続の開始を知った時から起算します(民法第917条)。先ほど触れたとおり、後見人が選任されるのは相続発生から時間が経ってからのことが多いのですが、この特則があるため、後見人が知った時から数えればよい、という整理になります。なお、この特則は文言上「未成年者・成年被後見人」に限られ、被保佐人・被補助人には適用されません。保佐・補助では、決定するのはあくまでご本人だから、と説明されています。
もっとも、被保佐人・被補助人だからといって、「亡くなった日から機械的に3か月」と一律に数えられるわけではありません。判断能力に支援が必要なご本人が、自分が相続人になったという状況を認識できたといえるのはいつか、といった点も踏まえて判断されることになります。
もう一つは、債務の存在を後から知った場合の考え方です。被相続人に債務が全くないと信じ、そう信じたことに相当の理由がある場合には、3か月の期間は、債務(相続財産)の存在を認識した時、または通常認識できる時から起算する、とされています(最判昭和59年4月27日)。
私自身、保佐人として関わったケースで、この点が問題になったことがあります。被相続人が亡くなってからしばらく経った頃に、債権者からの通知で、初めてご本人に引き継ぐべき債務があることが分かったのです。このケースでは、相続放棄の相談の段階から弁護士に入ってもらい、債務の存在を認識した時から起算するという先ほどの考え方を踏まえつつ、家庭裁判所への熟慮期間の伸長の申立て(民法第915条第1項ただし書)も行ったうえで、相続放棄を進めました。
この「熟慮期間の伸長」は、3か月では承認か放棄かを判断しきれない事情があるときに、家庭裁判所に期間の延長を求める制度です。財産や債務の調査に時間がかかる後見・保佐の現場では、知っておくと心強い仕組みです。「気づいたら3か月を過ぎていた」と諦める前に、起算点はいつなのか、伸長の余地はないかを、弁護士に相談しながら検討する価値があります。
4.利益相反に気をつける
もう一点、後見の場面で気をつけたいのが、利益相反の問題です。
たとえば、親が亡くなり、その相続人であるきょうだいのうち、一方(後見人)が、判断能力に支援が必要なもう一方(被後見人)の後見人を務めている、というケースです。後見人が被後見人を代理して相続の手続きをすると、外形上、後見人自身の利益と被後見人の利益がぶつかる「利益相反行為」になることがあります。この場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求して、その特別代理人が被後見人を代理することになります(民法第860条・第826条)。
ただし、後見監督人が選任されている場合は、後見監督人が被後見人を代表しますので、特別代理人は不要です(民法第851条第4号)。また、後見人が自分自身も相続放棄をしたうえで(あるいは同時に)被後見人を代理して放棄するようなケースでは、利益相反に当たらないとされています(最判昭和53年2月24日)。
このあたりは、ケースごとに判断が分かれる専門的な領域です。「自分のケースは利益相反になるのか」と迷われたら、弁護士や司法書士にご相談ください。
5.放棄してよいのか ― 後見人・保佐人の慎重な判断
ここまで手続きの話をしてきましたが、その手前に、もっと大切な問いがあります。「そもそも、相続放棄をすることが、ご本人にとって本当に利益になるのか」という判断です。
後見人・保佐人は、ご本人の利益を守る立場にあります。負債が多いと思って放棄したものの、後から十分な財産があったと分かれば、ご本人に不利益を与えてしまいます。財産と債務の状況をできる限り調べ、放棄が本当にご本人のためになるのかを慎重に見極めなければなりません。もっとも、これは簡単な作業ではありません。後見・保佐を引き受けた直後は、ご本人の通帳や郵便物を一つひとつ確認していくだけでも相応の時間がかかりますし、まして亡くなった方の借金は、督促状が届いて初めて分かることも少なくありません。重要な判断ですので、家庭裁判所にあらかじめ相談し、報告しながら進めることになります。
判断に時間が必要であれば、先ほどの熟慮期間の伸長も選択肢になります。「期限が迫っているから」と急いで結論を出すより、必要な調査を尽くしてから判断する。それが、ご本人を守ることにつながります。
6.専門家に委ねる ― 家庭裁判所への手続きとして
相続放棄の申述は、家庭裁判所への手続きです。これは行政書士や社会保険労務士の業務範囲ではなく、弁護士や司法書士の領域になります。
先ほど触れた、私が保佐人として関わったケースも、まさにそうでした。正直に申し上げると、当時はまだ私自身の経験が十分でなかったこともあり、相談の最初の段階から申述まで、迷わず弁護士の力をお借りしました。専門職として後見・保佐に携わる立場であっても、自分の手に余る論点は、ためらわず専門家に委ねる。起算点の見極め、伸長の申立て、利益相反の検討といった論点が絡む場面では、それだけ慎重で専門的な対応が求められます。
ご家族の中に判断能力の支援が必要な方がいて、相続放棄が必要かもしれない、という場面に直面されたら、早めに専門家にご相談ください。後見・保佐の利用そのものを含めて、どこから手をつければよいかを一緒に整理するところから始められます。
今回はここまでとなります。最後まで読んでいただきありがとうございました。
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