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社会保険労務士・行政書士の宮腰です。ものを書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2026年6月16日火曜日

20歳前傷病の障害年金 ― 対象になる方と手続きの流れ、そして将来への備え

※本記事の作成にあたり、文章の構成・推敲等に生成AIの支援を受けています。記載されている法令や制度等の内容については、執筆時点の情報を基に筆者自身が責任を持って確認・監修を行っております。

障害年金の請求にはいくつかの種類がありますが、今回は「20歳前傷病」による障害基礎年金について取り上げます。

生まれつきの障害や、幼少期・学生時代の病気やけがが対象となる制度です。お子さんが該当する可能性のあるご家族にとって、知っておいていただきたい内容をまとめました。また、記事の最後では、将来の備えについても少し触れています。

なお、障害年金の請求の全体的な流れについては、別記事「障害年金の請求 ― まずは全体の流れを」もあわせてご覧ください。

1.まず押さえておきたいこと ― 準備は早めに

20歳前傷病の障害年金は、20歳の誕生日が手続きの大きな節目になります。ただ、20歳になってから動き始めると、意外と慌ただしくなることがあります。

たとえば、初診日が幼少期や小中学校の頃にさかのぼる場合、当時のカルテがすでに廃棄されていたり、病院自体がなくなっていたりすることがあります。こうした状況に直面してから対応するのは、なかなか大変です。

おすすめしたいのは、17〜18歳くらいの段階で、一度年金事務所に相談に行ってみることです。どんな書類が必要か、初診日の証明をどこに依頼すればよいかなど、事前に確認しておくだけで、手続き全体がぐっとスムーズになります。

「まだ早いかな」と思うくらいのタイミングで動いておくと、余裕を持って準備を進められます。

2.対象になる方と、初診日の特例

20歳前傷病の障害年金は、20歳になる前に、障害の原因となった病気やけがの「初診日」がある方が対象になります。具体的には、生まれつきの知的障害や発達障害、幼少期に発症した病気、学生時代のけがや病気などが該当します。

ここで、初診日について知っておくべき「重要な違い」があります。

知的障害の場合。「生まれつき」の障害として、特例で「出生日」が初診日として扱われます。そのため、原則として病院での初診日証明(受診状況等証明書)を取得する必要がなく、療育手帳等により確認されます。ただし、手帳の取得時期や状況によっては、例外的に当時の受診記録を確認されることもあります。

発達障害(自閉症スペクトラムやADHDなど)の場合。知的障害とは異なり、「その症状で初めて病院を受診した日」が初診日となります。そのため、当時のカルテに基づく初診日の証明書が必要になりますので、ご注意ください。なお、発達障害と知的障害を併発している場合は、知的障害と同じく出生日が初診日として扱われることがあります(知的障害がごく軽度の場合は、発達障害単独の扱いになります)。

また、20歳前はまだ国民年金に加入していない時期です。通常の障害年金では保険料の納付要件を満たしている必要がありますが、20歳前傷病の場合、この納付要件は問われません。年金保険料を納めていなくても請求できる、というのがこの制度の大きな特徴です。

ただし、受給には本人の所得による制限があります。一定以上の所得がある場合、年金の全額または半額が支給停止になることがあります。とはいえ、就職してかなり高い収入を得るようにならない限り、すぐに支給が止まるわけではありません。この点は通常の障害年金とは異なる部分ですので、頭に入れておいてください。

3.手続きのスケジュールと独自のルール

20歳前傷病の障害年金では、原則として20歳の誕生日の前日が「障害認定日」となります。通常の障害年金のように、初診日から1年6か月を待つ必要はありません。

例外として、初診日が「18歳6か月から20歳の誕生日の前日まで」の間にある場合は、20歳時点ではまだ1年6か月が経過していません。この場合は、20歳を過ぎてから「初診日から1年6か月を経過した日」が障害認定日となります。

おおまかなスケジュールは、次のとおりです。

20歳の誕生日より前(17〜18歳頃から)

  • 年金事務所に相談し、必要書類や手続きの流れを確認する
  • 初診日の証明(受診状況等証明書)が取れるか、当時の病院に確認する

20歳の誕生日の前後

  • 障害認定日(20歳の誕生日の前日)の前後3か月以内の現症で、医師に診断書を作成してもらう(20歳前傷病ならではの、前倒しで準備できる特例ルールです)
  • 病歴・就労状況等申立書を作成する
  • 年金請求書とあわせて、年金事務所に提出する

提出後

  • 審査期間はおよそ2〜6か月程度
  • 支給が認められた場合、原則として20歳に達した月の翌月分から支給が開始される

20歳の誕生日を迎える前から診断書の準備を進めておけるため、誕生日の直後にスムーズに請求できます。

4.まとめ ― 「親亡き後」の備えも一緒に

20歳前傷病の障害年金は、保険料の納付要件が問われないという点で通常の障害年金とは異なる特徴があり、診断書の有効期間(前後3か月)など独自のルールもあります。

まずは年金事務所に足を運んで、必要な書類や流れを確認するところから始めてみてください。

そして最後に、社会保険労務士・行政書士・CFP®として、もう一つ大切なことをお伝えします。

障害年金はお子さんの大切な「経済的な基盤」になりますが、ご家族としては「自分たち(親)が亡くなった後、この子はどうなるのだろうか」という不安も尽きないと思います。

20歳前傷病の障害年金は、「親亡き後」の備えとしても重要な柱の一つです。障害年金・成年後見・遺言相続を一体的に整理した記事「障害のあるお子さまの「親亡き後」を支える三本柱」もありますので、あわせてご参照ください。

年金の手続きを機に、将来のお子さんの財産管理をどう支援するか(成年後見制度の活用)や、ご両親の財産を誰にどう託すか(遺言書の作成)といった「親亡き後問題」についても、少しずつご家族で話し合いを始めていくことをおすすめします。

また、障害年金を受け取るようになると、税金や扶養の扱いで戸惑う場面も出てきます。これについては別記事「障害年金とお金 ― 非課税・扶養・障害者控除のきほん」に整理していますので、あわせてご覧ください。

年金の書類準備や、将来の財産管理・相続に不安がある場合は、社会保険労務士や行政書士などの専門家に相談するのも一つの方法です。一人で抱え込まず、ぜひ専門家の力も頼ってくださいね。


今回はここまでとなります。最後まで読んでいただきありがとうございました。

当事務所では、障害年金のご請求や成年後見、遺言・相続といった「人生の転機」に関わる手続きをサポートしています。ブログを読んで少しでも気になることやご不安なことがありましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

それでは失礼いたします。

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