宮腰行政書士事務所 社会保険労務士 宮腰事務所

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社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2024年7月2日火曜日

成年後見人等に選任されて、まずやることは?

 こんにちは。
今回は、『成年後見人等に選任されて、まずやることは?』について書いてみたいと思います。
相変わらず、下手の横好きで読みにくい文章かと思いますが、最後まで読んでいただければ幸いです。
それでは書いてみたいと思います。


①本人の財産目録と今後の収支予定を、家庭裁判所に報告。


これは、法律(民法)で定められていますので、優先して取り組む必要があります。

特に財産調査については、時間がかかる場合がありますが、ご家族や社会福祉協議会、市役所の職員等の話を聞き、協力を得ながら行っていく形になると思います。


(財産の調査及び目録の作成)
第八百五十三条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。


②銀行への届け出と手続き。

これが案外大変だったりします。
銀行によってやり方が違いますし、何故か銀行の支店によっても、手続きの仕方が微妙に違う場合があります。
銀行の担当者の慣れ具合にもよります。

後見人等の基本的職務である財産管理は、この銀行での地味な手続きから始まります。


後見人の活動は、ご本人の状況によって千差万別ですが、まずは上記①と②を行うことが、基本になると思います。


はい、いかがっだたでしょうか。
今回は以上となります。

それでは、失礼いたします。