こんにちは。
今回は、タイトルの件について書いてみたいと思います。
相変わらず、読みにくい文章ですが、よろしくお願いいたします。
はい。
まずはここで言う『債務』とはなんぞやですが、簡単に言えば借金です。
そして、ものすごくざっくりですが、下記の様にまとめてみます。
例)債務(借金)合計 300万円(債権者A)
相続人 子ども3人(長男・次男・三男)
『上記債務300万円を長男に相続させる。』との遺言書が有。
この場合、債務の300万円はどうなるでしょうか?
相続人の子ども達の間では、遺言書の通りに、長男に相続できます。
ただ債権者のAは、下記条文に基づいて、子ども達3人にそれぞれ100万円ずつ支払請求できます。ちなみに子ども達の法定相続分は、平等に1/3ずつです。
民法
第八百九十九条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
債権者Aにとっては、自分の関与していない遺言書は関係なく、法律の法定相続分に基づいて、相続人の全員に債務の弁済を請求できます。
そして、債務を法律どおり債権者Aに債務を弁済した後は、子どもたち3人で話し合いです。
わざわざ『債務を相続させると』、遺言書に書いてあるということは、その反対として、それなりの財産を長男に残しているということでしょうから、長男が、次男と三男に100万円ずつ支払う事になりそうですが、債権者Aにとっては、基本的に関係ありません。
もちろん債権者Aが、『遺言書どおりで構わない。』と言うことも可能です。
いずれにしても、主導権は債権者Aが握っています。
はい、いかがだったでしょうか。
自分の債務を相続人に残さざる負えないときは、上記を頭に入れておいた方が良いかと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
それでは失礼します。