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社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2024年8月8日木曜日

遺言書での債務の相続について『債権者には関係ない。』

こんにちは。

今回は、タイトルの件について書いてみたいと思います。

相変わらず、読みにくい文章ですが、よろしくお願いいたします。


はい。

まずはここで言う『債務』とはなんぞやですが、簡単に言えば借金です。


そして、ものすごくざっくりですが、下記の様にまとめてみます。


例)債務(借金)合計 300万円(債権者A)

  相続人   子ども3人(長男・次男・三男)

『上記債務300万円を長男に相続させる。』との遺言書が有。


この場合、債務の300万円はどうなるでしょうか?


相続人の子ども達の間では、遺言書の通りに、長男に相続できます。

ただ債権者のAは、下記条文に基づいて、子ども達3人にそれぞれ100万円ずつ支払請求できます。ちなみに子ども達の法定相続分は、平等に1/3ずつです。


民法

第八百九十九条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。


債権者Aにとっては、自分の関与していない遺言書は関係なく、法律の法定相続分に基づいて、相続人の全員に債務の弁済を請求できます。


そして、債務を法律どおり債権者Aに債務を弁済した後は、子どもたち3人で話し合いです。

わざわざ『債務を相続させると』、遺言書に書いてあるということは、その反対として、それなりの財産を長男に残しているということでしょうから、長男が、次男と三男に100万円ずつ支払う事になりそうですが、債権者Aにとっては、基本的に関係ありません。

もちろん債権者Aが、『遺言書どおりで構わない。』と言うことも可能です。

いずれにしても、主導権は債権者Aが握っています。


はい、いかがだったでしょうか。

自分の債務を相続人に残さざる負えないときは、上記を頭に入れておいた方が良いかと思います。


最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

それでは失礼します。