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社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2024年8月23日金曜日

専門職の後見人と親族後見人 私が感じるそれぞれの特徴

こんにちは。

今回は、タイトルの件について書いてみようと思います。

よろしくお願いいたします。


ではまず、専門職の後見人の専門職とは、具体的にどんな職業の方でしょう?


はい。

物凄くざっくり言えば、(私も端くれですが)いわゆる士業の方々でしょうか。

まず頭に浮かぶ士業は、『弁護士さん・税理士さん』あたりでしょうか。

私のような『社会保険労務士・行政書士』は、少しマニアックかもしれません。


士業とは、表現はおかしいかもしれませんが、『法律が身近な職業』の方々です。


その中でも、『弁護士・司法書士・社会福祉士』の三士業の方々の後見人選任率は高いです。

今ネットで公開されている、成年後見関係事件の概況(最高裁判所事務総局家庭局)の令和5年版でも、この三士業の方々の占める割合は、かなりのものです。


次に親族後見人についてです。

この親族については『子ども』が断トツで多いようです。

先程の成年後見関係事件の概況でも、親族後見人の半分以上が子どもです。

やはり、配偶者だと年齢が近い場合が多く、同じように年を重ねているから難しいのでしょうか。


では、それぞれの特徴です。


専門職の後見人

法律・介護・福祉サービスの知識と、後見人としての経験がある。

親族間での、トラブルや感情的な対立とは無縁。

等などでしょうか。


次に親族後見人の特徴です。

本人の生活習慣や性格をよく理解している。

一般的に、親族としての医療同意等が可能。

等などでしょうか。


もちろん他にもたくさんあるとは思いますが、そういった中でも特に、専門職の後見人には無くて、親族後見人に有る最大のものとはなんでしょうか?


私は、一般的な『医療同意権』だと考えています。

この『医療同意権』の問題は、大学教授レベルの専門家が議論している様な問題なので、ここではこれ以上書きませんが、私自身、専門職の後見人として多々考えさせられます。


専門職の後見人と親族後見人、どちらが良いか悪いかは、その本人の状況それぞれです。
そもそも、身寄りの無い方もいらっしゃるでしょうし、家族・親族が最後まで面倒を見る場合もあるでしょう。

但し、相続等を考えたときには、親族後見人は同時に相続人でもあることが多いです。

その為、後々の親族間のトラブルを避けるため、特に被後見人本人の財産がそれなりに有る時には、専門職の後見人が選任される場合が多いようです。 


それでは失礼します。