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社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2020年9月14日月曜日

遺言状で出来ること その1、相続人の廃除及びその取り消し

  こんにちは、おじさんです👨


今回は『遺言状』について書いていきたいと思います。

まず『遺言状』とはなんぞやです。


『遺言状』とは、亡くなった方の最後の意思表示を書いたものです。


最後の意思表示ですから、

最大限尊重されるべきものです。


ですから書き方等も色々決められていますが、


今回は特に

『遺言状で出来ること その1、相続人の廃除及びその取り消し』

について書いていきたいと思います。


ちなみに遺言状で出来ることは、

大きく分けてこの四つになります。

●相続に関する事項

●相続に関する事項以外の遺産の処分に関する事項

●身分上の事項

●遺言の執行に関する事項


その中で今回書く

『相続人の廃除及びその取り消し』

相続に関する事項になります。


法律上の条文

民法第893条
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。


上記は遺言での相続人の廃除に関する法律です。

おじさん家をモデルに簡単に言うと、

おじさんが死んで、遺言状がありました。

そこに『息子を相続人から廃除する』と書いてあった場合には、遺言執行者(例えば知り合いの行政書士)は、この廃除を家庭裁判所に請求しなければならない

ということです。


ところで廃除とは何ぞやですが、

これが認められると、おじさんの例でいう息子は、おじさんの財産を相続することが出来なくなります。


では気に入らない相続人は廃除しまくれば良いか、というとそうもいきません。

家庭裁判所は、

『相続人の廃除』については、相当慎重に判断するようで、それこそおじさん(死んだ人・被相続人)が息子(相続人)から生前、相当ひどい暴力・虐待や侮辱を受けていないと、認めてもらえないようです。


廃除に関する法律上の条文

民法第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。


遺言で

「こいつには遺産をあげないよ」

と書いてもそれだけではだめです。

遺留分(法定相続分の2分の1は相続できる)というのがあります。


あくまで相続は権利です。

相続に限らず自分の権利を無くせるのは、

基本的に自分か裁判所だけです。


廃除を決めるのも家庭裁判所の為、

認めてもらう為の必勝法はわかりません。


そしてもう一つ、

遺言執行者(自分の死後遺言内容を実現する人)が請求を行うという点です。


おじさんが生きている間にも『廃除』はできます。

当然その時はおじさんが『請求』をしますが、

遺言状でやる時はおじさん死んでます。


ですから遺言執行者(自分の死後遺言内容を実現する人)

が行います。

遺言執行者は、遺言状で指定できます。

(他にも自分の死後、相続人等が家庭裁判所に選任してもらうことが出来ます)


実は上記●の4番目の

『遺言の執行に関する事項』はこのことです。


廃除に限らず遺言状を書く場合は、

信頼できる遺言執行者を選んでおいた方が良いと思います。

自分が信頼できる人でも良いですし、

僕らみたいな専門家でも良いです。(報酬は掛かりますが、あとに残された相続人の負担は少なくなります。) 


なんと言っても遺言執行者

=遺言内容を実現する人です。


遺言内容を実現するための一切の行為ができます。



 廃除の取り消しとは、そのまんま自分が生前行った廃除を取り消すことです。

法律上の条文

民法第894条
  1. 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
  2. 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。 

遺言状での取り消しはこの第2項の条文です。

まとめると

廃除は、相続人を相続人で無くする事(文字通り廃除)です。

それには家庭裁判所への請求が必要で、遺言状で行う場合は遺言執行者が行います。

そして生前の廃除の取り消しも遺言状で出来ます。

こんな感じになります。


今回はこれで終わりです。

最後まで読んでいただいてありがとうございます。

相変わらず、文章が下手で申し訳ありません🙇

今回書いたことが、

少しでも皆様のお役に立てればと思います。

それでは🙋