こんにちは、おじさんです👨
今回は『遺言状』について書いていきたいと思います。
まず『遺言状』とはなんぞやです。
『遺言状』とは、亡くなった方の最後の意思表示を書いたものです。
最後の意思表示ですから、
最大限尊重されるべきものです。
ですから書き方等も色々決められていますが、
今回は特に
『遺言状で出来ること その1、相続人の廃除及びその取り消し』
について書いていきたいと思います。
ちなみに遺言状で出来ることは、
大きく分けてこの四つになります。
●相続に関する事項
●相続に関する事項以外の遺産の処分に関する事項
●身分上の事項
●遺言の執行に関する事項
その中で今回書く
『相続人の廃除及びその取り消し』
は相続に関する事項になります。
法律上の条文
上記は遺言での相続人の廃除に関する法律です。
おじさん家をモデルに簡単に言うと、
おじさんが死んで、遺言状がありました。
そこに『息子を相続人から廃除する』と書いてあった場合には、遺言執行者(例えば知り合いの行政書士)は、この廃除を家庭裁判所に請求しなければならない
ということです。
ところで廃除とは何ぞやですが、
これが認められると、おじさんの例でいう息子は、おじさんの財産を相続することが出来なくなります。
では気に入らない相続人は廃除しまくれば良いか、というとそうもいきません。
家庭裁判所は、
『相続人の廃除』については、相当慎重に判断するようで、それこそおじさん(死んだ人・被相続人)が息子(相続人)から生前、相当ひどい暴力・虐待や侮辱を受けていないと、認めてもらえないようです。
廃除に関する法律上の条文
遺言で
「こいつには遺産をあげないよ」
と書いてもそれだけではだめです。
遺留分(法定相続分の2分の1は相続できる)というのがあります。
あくまで相続は権利です。
相続に限らず自分の権利を無くせるのは、
基本的に自分か裁判所だけです。
廃除を決めるのも家庭裁判所の為、
認めてもらう為の必勝法はわかりません。
そしてもう一つ、
遺言執行者(自分の死後遺言内容を実現する人)が請求を行うという点です。
おじさんが生きている間にも『廃除』はできます。
当然その時はおじさんが『請求』をしますが、
遺言状でやる時はおじさん死んでます。
ですから遺言執行者(自分の死後遺言内容を実現する人)
が行います。
遺言執行者は、遺言状で指定できます。
(他にも自分の死後、相続人等が家庭裁判所に選任してもらうことが出来ます)
実は上記●の4番目の
『遺言の執行に関する事項』はこのことです。
廃除に限らず遺言状を書く場合は、
信頼できる遺言執行者を選んでおいた方が良いと思います。
自分が信頼できる人でも良いですし、
僕らみたいな専門家でも良いです。(報酬は掛かりますが、あとに残された相続人の負担は少なくなります。)
なんと言っても遺言執行者
=遺言内容を実現する人です。
遺言内容を実現するための一切の行為ができます。
廃除の取り消しとは、そのまんま自分が生前行った廃除を取り消すことです。
法律上の条文
- 民法第894条
まとめると
廃除は、相続人を相続人で無くする事(文字通り廃除)です。
それには家庭裁判所への請求が必要で、遺言状で行う場合は遺言執行者が行います。
そして生前の廃除の取り消しも遺言状で出来ます。
こんな感じになります。
今回はこれで終わりです。
最後まで読んでいただいてありがとうございます。
相変わらず、文章が下手で申し訳ありません🙇
今回書いたことが、
少しでも皆様のお役に立てればと思います。
それでは🙋