こんにちは、おじさんです👨
早速タイトルの件、
書いていきたいと思います。
まず自分が当事者になる相続なんて、
人生のうち何回もありません。
ですからおじさんもそうでしたが、
色々やることがあってストレスが溜まります。
そのストレスを少しでも減らすために、
今回は相続のスケジュールを書いてみることにしました。
1. 7日以内
死亡届の提出
まずやることです。
2. 3ヶ月以内
相続の承認・放棄・限定承認の決定
原則的に相続放棄や限定承認は、
自分が相続の開始を知った時から
3ヶ月以内に行わなければなりません。
ただし延長することもできます。👇👇👇
(延長については、ここでは詳しくは書きません。
とりあえず頭に入れとくと良いかもしれません。)
3. 4ヶ月以内
被相続人の所得税準確定申告
(亡くなった年の1月1日〜亡くなった日までの分の確定申告)
普通の確定申告の、亡くなった方ヴァージョンです。
税理士さんや直接税務署に確認してみましょう。
4. 10ヶ月以内
相続税の申告・納付期限
(遺言書がない場合はここまでに遺産分割協議を済ませます)
相続財産の名義変更等
相続税の申告が必要な方は、
基本的にここまでに申告をしなければなりません。
申告が必要な方で、もしここまでに遺産分割協議が終わっていない、終わらせることが出来ない場合は、様々な税制上の特例が使用できなくなる可能性があるので、
税理士さんに要相談です。
ちなみに相続税の申告が必要ない方は、
相続財産の総額が基礎控除額以内の方です。
基礎控除の計算方法
👉👉👉3000万円+(600万×法定相続人)
です。
おじさんが死んだとして、おじさんの家族で例えると
相続人 かみさん・長男坊・長女
なので
3000万円+(600万×3人)=4800万
我が家では確実に相続税かからなそうです。
こんなに財産ないです😉
(過去に多額の贈与もないですし。
税金は色々あるので、
過去に大きな金額が動いたことのある方(贈与とか)は、要確認です)
ざっくりですが、スケジュール的にはこんな感じです。
相続関係手続すべて終了の目標は10か月です。
よっぽど多くの財産をお持ちの方や、
相続人の方が非常に多くいる場合でなければ、何とか終わると思います。
どうしても間に合いそうにない場合は、
例えば1番の相続放棄関係は
その期間を延長できるし、
4番の相続税関係も、
税理士さんに相談すれば、良い方法があるかもしれません。
そんなわけで、余計なストレスをためるぐらいなら、
どんどん専門家を使ってください。
まぁ費用は掛かりますが😅
間違いなく負担の軽減にはなります。
それでは今回はこれで終了です。
最後まで読んでいただきありがとうございます
この話が、少しでも皆様のお役に立てればうれしいです。
それでは🙇
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