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社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2020年9月6日日曜日

相続発生後のスケジュール

  こんにちは、おじさんです👨

早速タイトルの件、

書いていきたいと思います。


まず自分が当事者になる相続なんて、

人生のうち何回もありません。


ですからおじさんもそうでしたが、

色々やることがあってストレスが溜まります。


そのストレスを少しでも減らすために、

今回は相続のスケジュールを書いてみることにしました。


1. 7日以内   

  死亡届の提出

   まずやることです。


2. 3ヶ月以内 

  相続の承認・放棄・限定承認の決定

原則的に相続放棄や限定承認は、

自分が相続の開始を知った時から

3ヶ月以内に行わなければなりません。

ただし延長することもできます。👇👇👇

(延長については、ここでは詳しくは書きません。

 とりあえず頭に入れとくと良いかもしれません。)



民法第九百十五条 
 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。


この3か月間に相続財産の調査と把握をしましょう。
あと相続人についてもです。

ただし相続放棄を考えている方はご注意ください。
相続を承認したとみなされる場合もあります。

勝手に相続財産の処分をしたときなどです。
相続財産の基本は、
協議が終わるまではさわらないです。


3. 4ヶ月以内

  被相続人の所得税準確定申告

  (亡くなった年の1月1日〜亡くなった日までの分の確定申告)


普通の確定申告の、亡くなった方ヴァージョンです。

税理士さんや直接税務署に確認してみましょう。


4. 10ヶ月以内 

  相続税の申告・納付期限


(遺言書がない場合はここまでに遺産分割協議を済ませます)

相続財産の名義変更等


相続税の申告が必要な方は、

基本的にここまでに申告をしなければなりません。

申告が必要な方で、もしここまでに遺産分割協議が終わっていない、終わらせることが出来ない場合は、様々な税制上の特例が使用できなくなる可能性があるので、


税理士さんに要相談です。



ちなみに相続税の申告が必要ない方は、

相続財産の総額が基礎控除額以内の方です。


基礎控除の計算方法


👉👉👉3000万円+(600万×法定相続人)


です。


おじさんが死んだとして、おじさんの家族で例えると


相続人 かみさん・長男坊・長女

なので


3000万円+(600万×3人)=4800万


我が家では確実に相続税かからなそうです。

こんなに財産ないです😉


(過去に多額の贈与もないですし。

税金は色々あるので、

過去に大きな金額が動いたことのある方(贈与とか)は、要確認です)


ざっくりですが、スケジュール的にはこんな感じです。


相続関係手続すべて終了の目標は10か月です。


よっぽど多くの財産をお持ちの方や、

相続人の方が非常に多くいる場合でなければ、何とか終わると思います。


どうしても間に合いそうにない場合は、

例えば1番の相続放棄関係は

その期間を延長できるし、

4番の相続税関係も、

税理士さんに相談すれば、良い方法があるかもしれません。


そんなわけで、余計なストレスをためるぐらいなら、

どんどん専門家を使ってください。


まぁ費用は掛かりますが😅

間違いなく負担の軽減にはなります。


それでは今回はこれで終了です。


最後まで読んでいただきありがとうございます


この話が、少しでも皆様のお役に立てればうれしいです。


それでは🙇



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