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社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2020年9月23日水曜日

自筆証書遺言について

  こんにちは、おじさんです👨


今回は『自筆証書遺言』について書いていきたいと思います。

自筆遺言書の作成例については

こちらをご覧ください👇👇👇


自筆遺言書作成例



 遺言者 宮腰〇〇は、次のとおり遺言する。


1.私は、次の財産を、妻 宮腰奥様に相続させる。


 (1)埼玉県吉川市〇〇1丁目〇〇番〇〇

    宅地 〇〇◯.〇〇㎡


 (2)埼玉県吉川市〇〇1丁目〇〇番地〇〇

    家屋番号〇〇番〇〇 居宅

    〇〇造〇〇〇〇葺 2階建

    1階〇〇.〇〇㎡ 2階〇〇.〇〇


 (3)〇〇銀行〇〇支店 普通預金

    口座番号 〇〇〇〇


2.私は、次の財産を、長男 宮腰息子に相続させる


  〇〇銀行〇〇支店 定期預金

    口座番号 〇〇〇〇


3.私は、次の財産を、長女 宮腰娘に相続させる。


  〇〇銀行〇〇支店 定期預金

    口座番号 〇〇〇〇


4.私は、上記に記載した財産以外の家財・家具等の

  動産を含む遺言者の有するその他一切の財産を、

  妻宮腰奥様に相続させる。


5.私は、この遺言の執行者として、行政書士〇〇〇

 (埼玉県〇〇市〇〇9丁目〇〇番地・昭和53年◯

 月◯日生)を指定する。




令和〇〇年◯月〇〇日


 遺言者 (住所)〇〇〇〇〇〇

     (氏名)宮腰 〇〇    印


※ 実際はすべて自筆で書きます。

※ 後々問題にならないように、相続財産については誰が見ても

この財産だと文句のつけようの無いように書いた方が良いと思います。




まずこちらです👇👇👇

民法第九百六十一条

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

出典:e-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp)

案外みんな知りません。


そして民法には、遺言できる事項が書いてあります。

1.相続に関する事項

2.相続以外の遺産の処分に関する事項

3.身分上の事項

4.遺言の執行に関する事項

になります。

これらについては、また今度まとめていきたいと思います。


ではまず民法です👇👇👇

第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
出典:e-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp)

『自筆証書遺言』は、遺言者がその全文と、日付及び氏名を自書して、これに印をおす方式です。第1項

 自筆証書と一体のものとして財産目録を作成して、それを添付する場合は、その財産目録についてはPCで作成が可能です。そして財産目録等添付バージョンでは、その目録1枚1枚に著名押印が必要です。第2項

近いうちに財産目録ヴァージョンの遺言状記載例も書いてみます。

そして一番大事なことですが

遺言状が効力を発揮するのは、
自分がいなくなった後です。
不備があっても、
訂正できる人はこの世にはいません。

それにわかりにくい表現をしてしまった場合に、自分の真意を確認することもできません。

ですから誰でもわかるように、細かすぎるくらい細かく、はっきりと書きましょう。

相続させる場合は、しっかりと『相続させる』と書きましょう。

そして第3項にあるように、間違ってしまった場合や、書き足す場合には、非常に面倒な手順が必要です。

ですから間違いないように、細心の注意を払って書いていきましょう。

逆に言うと決まりはこれだけです。

別に紙が和紙だろうが方眼紙だろうが、縦書きだろうが横書きだろうが自由です。

はっきり真意が伝われば、

自分の書きやすいように書いてOKです。


もう一つ『自筆証書遺言』を作成する場合に便利な制度、

『自筆証書遺言の保管制度』が始まりました。

この制度は法務局の遺言書保管所に遺言書の保管をすることが出来る制度です。

この制度を利用すれば、遺言状の紛失や改ざんの心配がなくなり、ちゃんと保管証ももらえるので、ご家族に『遺言状』の存在を伝えておくのにも便利です。

そして検認も必要なくなります。

検認とは、簡単に言うと家庭裁判所に相続人みんなで集まって、遺言書の存在と内容を確認する手続きです。

封のしてある遺言状は、この検認の時まで開封してはいけません。

結構面倒な手続きです。👇👇👇

第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
出典:e-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp)

ですから検認の手間がないのは、相続人は助かります。

この保管制度については、法務省のホームページに詳しく載っているので、

確認してみる価値はあると思います。

法務省ホームページ

遺言状にはほかに『公正証書遺言』等がありますが、

後日『自筆証書遺言』との比較を書いていければと思います。

はい、最後まで読んでいただきありがとうございます。

今回書いたことが、

少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

それでは🙋