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社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2023年12月3日日曜日

休日労働とその割増賃金について

こんにちは。
本日は、休日労働とその割増賃金について書いてみたいと思います。


まず、休日には大きく分けて2種類あります。

1.労働基準法に定められている法定休日
2.会社が就業規則等で決めている法定外休日

です。

労働基準法
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。


労働基準法では、上記第35条の通り週一休みで良いことになってます。


なのに、なぜ週休二日制の会社が多いのかというと、下記第32条にある、1日8時間で1週間で40時間というしばりがあるためです。


1日8時間×5日=40時間。
つまり週休二日制となります。


労働基準法
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。


なお、36協定が適法に結ばれて、労働基準監督署に届け出がされていなければ、上の第32条にあるように、残業(時間外労働)も休日労働も、そもそも違法になります。



話が少しそれましたが、要は土日休みの週休二日制の場合で、就業規則等で土曜日を法定外休日、日曜日を法定休日としている場合には、日曜日に休日労働した場合にだけ割増賃金を支払えば良いということです。


ただし上記の例で、

土曜日に労働したせいで、週の労働時間が40時間を超えた場合は、その超えた時間分は時間外労働の割増賃金(通常の賃金計算額の2割5分以上)を支払わなければなりません。



そしていよいよ法定の休日労働時の割増賃金ですが、通常の賃金計算額の3割5分以上です。


ちなみに通常の賃金額とは、色々と細かい計算方法がありますが、簡単に言うと、自分の賃金を時給に直したものです。


つまり休日労働は、時給が3割5分増しとなります。


この額は、通常の残業(月60時間以内)の2割5分増しよりも高額となります。

やはり休日労働は、労働者の負担が大きいため、より高い割合が決められているようです。



以前にも書いた時間外労働(残業)や休日労働については、36協定からはじまり、ここまで書いたこと以外にも、色々細かい決まりがあったりします。


自分の会社の労働条件等に疑問がある場合には、総務に確認したり、我々社会保険労務士や弁護士さん、それに公的機関に確認してみるのもよいかもしれません。



はい、それでは失礼します。