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社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2023年11月28日火曜日

時間外労働(残業)とその割増賃金について

こんにちは。
本日は、時間外労働(いわゆる残業)とその割増賃金について書いていきたいと思います。


なお、割増賃金の計算の許になる通常の賃金の計算額とは、細かい計算方法があるので注意が必要ですが、簡単に言うと自分の給料を時給になおした金額です。


そして、時間外労働(残業)とは、一般的な1日8時間労働制であれば、その8時間を超える時間と1週間40時間を超える時間のことです。


ここで勘違いしやすいのが、もし会社が1日7時間労働制であれば、7時間働いて1時間残業した場合は、その1時間は通常の賃金でOKです。割増賃金は必要ありません。


これは、会社的には7時間を超える時間が残業でも、法律的には8時間まで残業でないからのようです。


労働基準法
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。



それでは、実際に払わなければならない割増賃金についてです。


時間外労働(残業)・・・通常の賃金の計算額の2割5分以上の割増賃金の支払い義務。


ただし1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた場合は、その超えた時間に対して、通常の賃金の計算額の5割以上の割増賃金の支払い義務。


です。


法律で決められた時間を超えて働かせる以上は、これくらい多めの賃金を払いなさいということです。


特に残業が1ヶ月60時間を超えてくると、精神上も含めた健康面の心配がでてくるので、より割増率を上げて、残業自体の抑制を図っています。


ちなみに、60時間を超えた場合の割増賃金の適用については、いわゆる中小企業は適用猶予となっていましたが、今現在は適用されるようになってます。


そして以前も書きましたが、

労働者に残業をさせるには、36協定の締結とその届出が大前提となります。


もし自分の会社について気になるなら、確認してみると良いかもしれません。


今回は以上となります。
それでは失礼します。