時間外労働(残業)とその割増賃金について
こんにちは。
本日は、時間外労働(いわゆる残業)とその割増賃金について書いていきたいと思います。
なお、割増賃金の計算の許になる通常の賃金の計算額とは、細かい計算方法があるので注意が必要ですが、簡単に言うと自分の給料を時給になおした金額です。
そして、時間外労働(残業)とは、一般的な1日8時間労働制であれば、その8時間を超える時間と1週間40時間を超える時間のことです。
ここで勘違いしやすいのが、もし会社が1日7時間労働制であれば、7時間働いて1時間残業した場合は、その1時間は通常の賃金でOKです。割増賃金は必要ありません。
これは、会社的には7時間を超える時間が残業でも、法律的には8時間まで残業でないからのようです。
労働基準法
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
それでは、実際に払わなければならない割増賃金についてです。
時間外労働(残業)・・・通常の賃金の計算額の2割5分以上の割増賃金の支払い義務。
ただし1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた場合は、その超えた時間に対して、通常の賃金の計算額の5割以上の割増賃金の支払い義務。
です。
法律で決められた時間を超えて働かせる以上は、これくらい多めの賃金を払いなさいということです。
特に残業が1ヶ月60時間を超えてくると、精神上も含めた健康面の心配がでてくるので、より割増率を上げて、残業自体の抑制を図っています。
ちなみに、60時間を超えた場合の割増賃金の適用については、いわゆる中小企業は適用猶予となっていましたが、今現在は適用されるようになってます。
そして以前も書きましたが、
労働者に残業をさせるには、36協定の締結とその届出が大前提となります。
もし自分の会社について気になるなら、確認してみると良いかもしれません。
今回は以上となります。
それでは失礼します。