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社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2023年11月21日火曜日

労働者の時間外労働(残業と休日出勤)について

こんにちは。
今回は時間外労働(いわゆる残業と休日労働)について書いていきたいと思います。

まずは、労働基準法にはなんと書いてあるか確認してみます。


労働基準法
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。


② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。


つまり使用者がなんの手続きもせず、
1日に8時間、1週間に40時間を超えて働かせたら違法行為となります。


そしてこの法律から
1日8時間✖5日間=40時間
よって週休2日制
が導かれます。


ちなみに法律上は、1週間に1日の休みでOKとなってます。

この件は別で書けたらと思います。


労働基準法
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。


② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。



それでは、労働者を適法に残業をさせる為の要件です。


① 『時間外労働・休日労働に関する協定(通称36協定)』を、『労働組合又は労働者の過半数を代表する者』と締結して、労働基準監督署への届け出。


② 上記36協定に基づいて、残業を命じる場合がある旨の規定が、『労働契約書や就業規則』にあること。



ただし、36協定で締結できる残業時間には限度があります。


1ヶ月・・・45時間(休日労働を除く)
1年間・・360時間(休日労働を除く)


更に、休日労働を含んで1ヶ月につき100時間未満の範囲内で、2ヶ月から6ヶ月までを平均して80時間以内であること。


色々細かく決められています。


そして上に書いたことが基本ですが、その他に特別条項付36協定もあります。


それは

1ヶ月・・・休日労働を含んで1ヶ月につき100時間未満の範囲内で、2ヶ月から6ヶ月までを平均して80時間以内であること。


1年間・・・720時間を超えない範囲内。
(休日労働を除く)
特別条項を発動する月数は6ヶ月以内。


この特別条項付36協定の締結は、労働者に大きな負担をかけるため、より細かい要件が必要とされます。


今まで書いてきたように、使用者が労働者に時間外労働を行わせるには、いくつかの手続きが必要になります。


そしてここでは書きませんでしたが、割増賃金の問題も発生してきます。


もし気になるならば、自分の会社が上記手続きをしっかり踏んでいるかを、確認してみるのも良いかもしれません。


それでは失礼します。