宮腰行政書士事務所 社会保険労務士 宮腰事務所

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社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2023年11月6日月曜日

健康保険の高額療養費制度とは

こんにちは。
今回は健康保険の高額療養費制度について書いていきたいと思います。


この制度は

『同一月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に、自己負担限度額を超えた分が、あとで払い戻される制度』です。

主に入院した時とかにお世話になる制度です。


病院に『限度額適用認定証』を提示することによって、この制度を受けられます。


また、その月の医療費が高額になることがわかっている場合(上記入院時等)は、事前に『限度額適用認定証』の交付を受け病院に提示しておくと、払い戻しではなく、自己負担限度額以上は窓口で支払う必要がなくなります。(現物給付)


ちなみに『限度額適用認定証』の申請先は、その患者の健康保険証の交付先です。
会社員の方は会社に確認してみましょう。
自営業の方など、国民健康保険の方は、まずは市役所に確認してみましょう。


自己負担限度額はその方の収入と、その月の総医療費(差額ベット代や食事代は別)よって変わってきますが、多いのは8万円〜9万円ぐらいのゾーンの方(いわゆる区分ウ)のようです。
詳しくは、ご自分の会社や市役所に確認してみてください。
ネットで調べれば自己負担額の一覧表が出て来ると思います。



この高額療養費制度ですが、マイナ保険証に対応している病院等の場合は、特に手続きすることなく自動で対応してくれるみたいなので、自分がマイナ保険証を持っている場合は、一度病院に確認してみると良いと思います。


この国の社会保険料の高さが話題になっている昨今ですが、その分社会保険制度自体もそれなりにととのっています。


せっかくある制度ですので、もしものときは、自分も家族もしっかり活用したいですね。
それでは失礼します。