こんにちは。
社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。
はい
時々ですが、こんな相談を受けることがあります。
「遺言状は作らないと駄目なの?」
です。
お答えとしては、
「作成は義務ではありません。」
です。
自分のいなくなったあと、相続人同士が話し合い(遺産分割協議)をして、ちゃんとまとまればOKです。
自分のいなくなったあと、自分の財産をどう処分するかを、『自分で決めておくか』・『相続人に任せるか』の違いです。
ただし、財産が散らばっている場合は、公正証書で作っておくと、相続人の実務が色々楽というのはあります。
実務について具体的には、
1.財産を洗い出して、
2.遺産分割協議をして遺産分割協議書を作り、
3.さらに色々必要書類を集め、
4.最後に銀行等で名義変更手続きです。
公正証書で遺言状があれば、1と2は必要がなくなります。
3については手続き先で代わりますが、通常は公正証書が有ると無いとでは、有る方が書類が少なくてすみます。
また、相続人に未成年の方がいる場合は、自筆でも良いので、遺言状を書いて、法務局に預けておけば、やっぱり相続人の実務が楽です。
未成年者は遺産分割協議書に単独でハンコを押せません。なので、最悪は家庭裁判所に特別代理人を選任してもらわないといけなくなります。
もし手書きでも遺言状があれば、遺産分割協議は必要ありませんので、当然特別代理人は必要ありません。
実務が大幅に楽になります。
なお、自筆の場合は
『全財産を配偶者〇〇に相続させる』等、シンプルな方が良いかもしれません。
手書きで複雑な遺言状を作るのは大変ですし、財産の分け方によって、税金が変わってくる場合もありえます。複雑な遺言状を残すなら、専門家を入れた方が良いと思います。
今回は以上となります。
それでは失礼致します。