宮腰行政書士事務所 社会保険労務士 宮腰事務所

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社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2023年9月26日火曜日

年次有給休暇の取得は労働者の権利

こんにちは。
社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。

本日は、年次有給休暇について書いていきたいと思います。


まず、年次有給休暇の取得は労働者の権利です。
よって、労働者の指定する時季に与えるのが原則です。(時季指定権)

そして使用者(会社)は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対し、5日間当該休暇を使用させて休ませなければなりません。
これは義務です。

ちなみに10日付与される労働者というのは、一般の社員・フルタイムかそれに近い契約で出勤しているパートさんとかです。
詳しくは、会社の総務とか社会保険労務士に確認してください。

また、労働者が年次有給休暇中に何をするかは自由です。
使用者(会社)の干渉を受けるものではありません。
ただ、年次有給休暇を利用してのストライキは認められません。

はい。
上で色々書いてきましたが、使用者(会社)は、『その事業の正常な運営を妨げる場合』は、時季変更権を行使することが出来ます。

簡単に書けば、「会社の都合でその日の取得は駄目」です。
だがたんに、「会社の都合でその日の取得は駄目」というのは許されません。

例えば、その日にその労働者に休まれたら、どうしても業務がまわらず、代替要員の確保もできない場合等、個別的・客観的・合理的に判断されます。

今回は以上となります。
年次有給休暇の制度も色々細かい決まりもあり、個人個人で事情が違う場合もあります。
より詳しく確認したい場合は、社会保険労務士等にご確認ください。

それでは失礼致します。