宮腰行政書士事務所 社会保険労務士 宮腰事務所

自分の写真
社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。物を書くのが好きで始めました。マイペースで投稿していきますので、よろしくお願いいたします。

2023年9月18日月曜日

案外知らない 所得の最低保証的な傷病手当金について


こんにちは、社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。

今回は、傷病手当金について書いていきたいと思います。
この制度は、一般的な会社員の最低限の所得補償的なものとなります。


まず比較として労災の休業補償給付について書いてみます。

・労働者が業務上の負傷等(労災)を負って療養のため、労働ができない時。
 ⇒労働者災害補償保険(労災保険)から休業補償給付を受けることができる。
 支給金額は給付基礎日額の100分の60に相当する額。
 給付基礎日額とは、大体1日分の給料の事ですが、細かい決まりが有るので、
 会社の総務や 社会保険労務士に確認してください。
 受給期間は療養開始後1年6ヶ月


労災保険は認知度が高い為、給付を受けたことがある方も多いと思います。

次に傷病手当金です。

・健康保険の被保険者(一般的な会社員)が、
 私傷病(労災でない)で療養のため労働できない時。
 ⇒健康保険から傷病手当金を受けることが出来る。
 支給金額は大体過去1年間の日給の3分の2に相当する額。
 この金額も細かい決まりが有るので、会社の総務や社会保険労務士に確認してください。 
 受給期間は支給開始の日から通算1年6ヶ月


健康保険は会社から保険証をもらっているため、特に意識することなく活用していると思いますが、この制度については知らない方も、案外多いと思われます。

ただしこの傷病手当金ですが受給には以下の手間がかかります。
①療養の為に3日連続欠勤後の4日目から支給。
②医師の意見を聞いて、書類を書いたり出したりと手間がかかる
③支給まで時間がかかる。
④給料全額が支給されるわけでは無い。
ある程度長期の入院と療養が必要な方の、最低限の所得補償制度かなと思います。
普段のちょっとした怪我や病気であれば、年次有給休暇で済ます方が簡単かもしれません。


以上、今回は傷病手当金について書いてみました。

労災によって働けなくなった場合の補償だけでなく、
私傷病でもこういった制度があります。

上記以外にも、日本は案外社会保障が充実していますので、困った時には、まず強制加入の社会保険制度を調べてみると良いかもしれません。

そして、市役所などの公的機関や社会保険労務士などの専門家を活用する事も良いと思います。

それでは失礼いたします。