こんにちは、社会保険労務士・FP行政書士の宮腰です。
今回は、傷病手当金について書いていきたいと思います。
この制度は、一般的な会社員の最低限の所得補償的なものとなります。
・労働者が業務上の負傷等(労災)を負って療養のため、労働ができない時。
⇒労働者災害補償保険(労災保険)から休業補償給付を受けることができる。
支給金額は給付基礎日額の100分の60に相当する額。
給付基礎日額とは、大体1日分の給料の事ですが、細かい決まりが有るので、
会社の総務や 社会保険労務士に確認してください。
受給期間は療養開始後1年6ヶ月
・健康保険の被保険者(一般的な会社員)が、
私傷病(労災でない)で療養のため労働できない時。
⇒健康保険から傷病手当金を受けることが出来る。
支給金額は大体過去1年間の日給の3分の2に相当する額。
この金額も細かい決まりが有るので、会社の総務や社会保険労務士に確認してください。
受給期間は支給開始の日から通算1年6ヶ月
ただしこの傷病手当金ですが受給には以下の手間がかかります。
①療養の為に3日連続欠勤後の4日目から支給。
②医師の意見を聞いて、書類を書いたり出したりと手間がかかる
③支給まで時間がかかる。
④給料全額が支給されるわけでは無い。
ある程度長期の入院と療養が必要な方の、最低限の所得補償制度かなと思います。
普段のちょっとした怪我や病気であれば、年次有給休暇で済ます方が簡単かもしれません。